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同性カップルが家を買うときに知っておきたい「合意契約書」

同性パートナーシップ合意契約書という言葉をご存知でしょうか?
「パートナーシップ条例やパートナーシップ証明書なら知ってるよ」という方は多いかもしれませんが、「同性パートナーシップ合意契約書」となるとご存知ない方も多いかもしれません。

同性間パートナーシップ合意契約書って何?

「パートナーシップ条例」に基づいて発行される証明書は、その自治体が同性カップルの双方を、お互いのパートナーだと認めるという証明書です。ただし、これには法的な拘束力がなく、また、効力のある地域が限定されるという問題があります。

一方で、「同性パートナーシップ合意契約書」はパートナーとなっている二人が、「私のパートナーはこの人です」と約束する契約書のことです。これを作成し、公証役場で公正証書とすることで、「準婚姻契約」という結婚に近い契約を結ぶことができます。

合意契約書に書く内容は?

合意契約書に書く内容は様々です。
必須事項としては以下の項目が挙げられます。

① 両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
② 両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務があること。
(渋谷区パートナーシップ証明 合意契約書・任意後見契約 公正証書作成の手引きよりhttps://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/detail/files/est_oowada_pdf_partnership2017c.pdf?fbclid=IwAR3h9ZsE39TVYQCrYkTOvb-6DUMP7nNjKLcloJnj9Mu3zJS4ZmfbDELVwkA)

そのほか、お互いの決め事として、以下のような内容を盛り込んでいくことができます。

●財産の取り扱いや相続について
●どちらかが病気や介護状態になったときに互いを看護・介護すること
●医療行為の同意に関わること
●ペットや子供の世話の義務などについて
●万一別れることになったときの取り決め
●どちらかが亡くなったとき、家をどうするのか
●その他二人の約束事など


異性間の結婚の際には、婚姻届を出した段階で自然と夫婦間の権利・義務が課されますし、社会的にも当然に家族として扱われますが、同性カップルにはそれがありません。ですから、同性パートナーシップ合意契約書の中で、ひとつひとつの場面に関して決めていく必要があるのです。

同性カップルが合意契約書を締結するメリットは?

同性カップルが合意契約書を締結するメリットはいくつかあります。

●お互いの間での決め事が明文化され、いざというときに焦らなくて済むこと。
●社会的にも互いがパートナーであることが、認められやすくなること。

残念ながら婚姻と異なり、合意契約書だけでは法律上「配偶者」とみなされないケースもあります。あくまで、合意契約書は「当事者同士」を法的に拘束する契約書であり、「第三者」に対する法的効力は発生しないためです。

ただ、これがあることで「第三者」にも配慮されやすくなる場合は多くあります。例えばどちらかが急に病気になり入院が必要となったときに、病院に対して合意契約書を提示することで、配慮されやすくなり、病室に入ってお世話をしたり、診断を一緒に聞くことができるようになったケースがあります。また、どちらかが亡くなったときに親族への説得材料となるケースもあります。

「家を買う」という場面でも、合意契約書があることでペアローンを組むことができたり、共有名義で家を持つ頃ができたりと、同性カップルにとって大きなメリットがあります。

合意契約書締結にかかる費用

合意契約書を作成し公正証書にする場合の費用は、基本手数料と印刷代などで1万5千円程度がかかってきます。ただ、文章の長さによっても異なりますし、行政書士や弁護士に依頼する場合はそのほかに報酬が必要となります。また、合意契約書以外にも、任意後見契約公正証書を同時に作成するなど、様々な手続きを一緒に行っていくと、全ての費用で最低5〜6万円かかってきます。

合意契約書ってどのように締結するの?

合意契約書は、まず専門家のアドバイスなどをうけながら必要書類を作成し、同時並行で公正証書を作成するお近くの公証役場を探します。なお、病気などで公証役場に出向くことができない場合でも、手数料を支払うことで自宅などに出張してもらうこともできます。

公証役場一覧:http://www.koshonin.gr.jp/list

その後、メール等で必要書類を公証人に送ると、契約書の内容を公証人からいただくことができます。その後、両人が公証役場に行き、公正証書に署名・捺印します。

この流れに不安な点がある場合は、プリンセススクゥエアーからも情報提供をしながら伴走することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:https://www.lgbt-mansion.com/request/


できれば「家を買う」前から少しずつ準備を!

合意契約書の締結は「家を買おうと考え始めたくらいの段階」から考え始めることをお勧めします。パートナーシップ合意契約書は、LGBTsの生活全てに関わること。だからこそ、住宅購入以外の内容もしっかりと考えて、合意契約書に盛り込んでいくほうがよいと考えています。住宅購入に関わる項目に抜け漏れがないかなどは、プリンセススクゥエアーの営業担当が確認し、アドバイスすることもできます。

「いずれ家を買いたいね」「ふたりの家があったらいいね」という話が出たくらいの段階で、是非プリンセススクゥエアーにご相談ください。お二人が安心して、より理想に近いすまいを手に入れられるよう、私たちがしっかりとサポートいたします!


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