見出し画像

国際同性カップルの在留資格に関するニュースと、同性婚

日本では残念ながら未だ同性婚ができませんが、海外で結婚をした同性カップルが日本に住むことになった場合の在留資格について、画期的な判決が出されました。

以前もこちらの記事で、外国籍の同性パートナーと日本で暮らす時の困りごとについて触れましたが、あわせて今回の判決についてご紹介します。


国際同性カップルの定住資格に関する東京地裁での判決とは

2022年9月30日、日本人とアメリカ人の同性カップルが起こした訴訟に関して、以下のような判決が出ました。

日米同性カップル、定住資格認めず 「特定活動」を与えないのは違法
 米国で日本人男性と法的に結婚した米国籍の男性が、配偶者であることを前提にした在留資格を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁(市原義孝裁判長)であった。判決は、外国人同士の同性婚なら配偶者に「特定活動」の在留資格を与えているのに、日本人と結婚した外国人配偶者には与えない国の運用は「憲法の平等原則の趣旨に反する」と指摘し、「男性に特定活動の資格を認めなかったのは違法だった」と判断した。
 国の運用の違憲性を指摘した司法判断は初めてとみられる。一方、特定活動より永住資格に移行しやすい「定住者」資格などを求めた原告の訴えは却下した。


在留資格とは

このニュースに出てくる「特定活動」「在留資格」という言葉について、まず解説をしてみます。

在留資格とは

外国籍の方が日本に滞在する時には、「ビザ」や「在留資格」が必要となります。「ビザ」というのは、「どういう目的で日本に入国するのか」ということを示す証明です。その後、3ヶ月以上の長期にわたって日本に滞在する場合は「在留資格」が必要となります。

「在留資格」は多岐に渡りますが、多くの外国籍の方は「仕事に関係する在留資格」を取得されています。ところがこの場合、景気の変動やなんらかの事情で仕事を失ったり、病気になって働けなくなったときに、日本にいられなくなってしまうというデメリットがあります。そんな時、パートナーの方が日本国籍である場合は、「特定活動」の在留ビザや「日本人の配偶者等」の在留ビザを活用できる場合があります。

「特定活動」の在留資格とは

仕事に関する在留資格や配偶者としての在留資格を得られない方のためにいくつかの条件が指定され、日本に滞在することが認められるものです。例えば、ワーキングホリデーを利用している方や、医療目的の滞在などが含まれます。

これまで、外国人同士のカップルで、海外の法律で婚姻関係にある方が日本に暮らす場合は、片方が労働ビザを持っていて、配偶者の方が働いていなかったとしても「特定活動」の在留資格を得て日本で一緒に暮らすことが特例として認められていました。


「日本人の配偶者等」の在留資格とは

カップルの片方が日本国籍、もう一方が外国籍の方で、二人で日本で暮らしたいと思った時、外国籍の方は「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができます。
しかしながら、日本では同性婚の制度がないため、同性カップルさんの場合は上記の在留資格を利用することができませんでした。


「定住者」の在留資格とは

また、「日本人の配偶者等」の資格で在留していたものの、離婚などをされて、その後も日本で暮らしたい場合は、申請によって「定住者」という在留資格を得ることもできます。
今回の裁判では、日本の法律では同性婚ができないため「日本人の配偶者等」の在留資格を獲得することは難しいことから、同等の資格である「定住者」の在留資格を求める訴えをされていました。


国籍による同性カップル在留資格の違い

上記を踏まえて、今回の裁判の経緯をまとめると、以下のようになります。

  • そもそも、国際同性カップルは、日本では同性婚の制度がないため「日本人の配偶者等」の在留資格は得られない

  • 一方、二人共が外国人で外国で結婚している場合は、カップルのうち片方が働いていない(労働ビザなどを得られない)状態だったとしても、その方は「特定活動」の在留資格を利用し、二人で日本で暮らすことができた。

  • 日本国籍の方と外国籍の方のカップルの場合、外国で婚姻関係にあったとしても、「特定活動」の在留資格で日本で暮らすことはできず、その他の在留資格も利用できないため、外国籍の方が働けない状態になった時に、日本で暮らせなくなってしまう。

外国人同士の同性カップルと、日本人・外国人の同性カップルの扱いに差が出ていた現状は、確かに不平等な状況でした。今回の判決では、この状態を「法の下の平等を定めた憲法14条の趣旨に反する」と判断したのです。これを機に、日本国籍を持つ方と外国籍の方の同性カップルさんも、安心して日本で一緒に暮らすことができるよう、制度の運用方法が変わっていってほしいですね。

そもそも、同性婚の制度があれば……

ただ、気になる点としては、争点となっていた内容のうち「定住者」の在留資格を求める部分に関しては、「日本では同性婚を認める法規定がなく、配偶者と同視はできない」という理由で退けられています。

日本でも同性婚ができる状況であれば、そもそも「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができ、二人は一緒に日本で暮らすことができます。

私たち不動産会社にも、国際同性カップルさんからのお問合せが時々ありますが、住宅ローンの審査がうまく通らないことも多く、残念な思いをしています。ですから、日本国籍を持つ方同士の同性カップルさんも、国際同性カップルさんも、どんな方でも平等にパートナーの方と安心して日本で暮らせるために、できるだけ早期に同性婚の制度が実現してほしいものです。

LGBTsの都内中古マンション購入はプリンセススクゥエアーへ!
Twitter : https://twitter.com/princesssq_lgbt
HP : https://www.lgbt-mansion.com/
お問い合わせフォーム:https://www.lgbt-mansion.com/request/


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?