<知ったかぶりの集まりが混乱を招く④>

時間が空きましたが、続きです。
元々の、事案要綱は以下です。

①平成28年2月受傷により、同年9月まで受診
②医師による診察も月に何度かある
③裁判官に治療費の高さを指摘される
④残りを健保に切り替えてくれと保険会社から要望されるが遡り適用出来るのか?
⑤自賠責(ここでいう自由診療の料金)と健保の併用とでは差額が生まれるが、どこに請求すれば良いのか?出来ないのか?





アホ回答は以下でした。

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