もしも自賠責を任意保険並みの補償となったらどんなことになるのか・・・?
SNSで上がっていたという
「自賠責保険を任意保険と同じくらいの補償にした方が、良い事ずくめじゃない?」
という意見・・・。
まぁ、実際に損保の事情や、損害賠償のことを俯瞰して見てきた身としては、デメリットしか感じないのですが・・・
と、自分の感想だけを出すというのはフェアでは無いですので、ちょっと冷静に考えてみたいと思います。
あと別角度で
「自賠責保険なんかいらねぇよ。任意保険を強制加入にすりゃいいだろ。あんなゴミみたいな補償額の保険、今の時代じゃないのと同じ」
というのもありました(笑)
かくいう、私も10代の頃に教習所で同じ事を思ったモノです。
これも、同時に考えると見えてくるモノがありますので一緒に考えましょう。
①もう一回、自賠責保険のメリットデメリットを確認する
②自賠責保険の補償額が上がって喜ぶケースってどんなのだろう・・・
③忘れちゃいいかん・・・財務省の6,000億円借りパク事件
④じゃ、自賠責保険を改定したとしよう・・・杉本的には、どれぐらいが良いと思う?
の4本で書いていきます。
①もう一回、自賠責保険のメリットデメリットを確認する
医療従事者にとっての自賠責保険って、いつも出しますが
「交通事故=自賠責保険=高単価自由診療」
の構図が呪いのように覆い被さっていて、なにかしらの保険会社への不満の
テーマが
「(既得権益とも言える)ジバイの自由診療において難癖を付けてきやがって許さんイズム」
が、垣間見ているのは私だけでしょうか?(笑)
交通事故のセミナーを開催する際に、人を集めやすい題材は
「いかにジバイを思い通りにするか?」
が散りばめられているか?・・・じゃないですかね?
そんなの大概が、保険会社どころか裁判所も「いい加減に、自己都合で解釈するんじゃねぇよ!」と怒りそうな内容ばかりだし、非現実的は思うのです。
そもそも論からすれば、自賠責保険の目的は「被害者救済」であって、医療従事者の収益の為に設計されていません。
先に申しあげれば、自由診療は独占禁止法への抵触を回避する為であって、単価を高く設定する為では無いのです。
「自動車損害賠償保障法」という法律があります。
これ、勉強会では
・交通事故被害者救済をが主な目的
・交通事故で死傷した被害者から加害者に対する責任追及を確立させて被害者の保護を図る
・民法709条「不法行為による損害賠償」を交通事故で実現させるために、自賠責保険がある
※法曹者から見れば「細かくはちっげぇよ!」と突っ込まれそうですが、大まかには合ってるいるかと
兎にも角にも、被害者が少しでも救われるようにする為なので、最低限の保険を法律で決めちゃっているわけです。
私的に特徴を表現すれば
<メリット>
・「民事の過失責任割合」「刑事上の加害者被害者」とは別に自賠責保険の定義する被害者要素があれば使える
・治療に関わる損害は120万円までは、過失相殺はしない(減額はある)
・加害者請求・被害者請求は、どちら側からも請求出来る
<デメリット>
・最低限の補償
・対人賠償なので範囲は狭い
・法律が関与するので、お役所的な対処で進行する
になります。
今回の話題は、この補償内容をあげれば、諸々の問題が解決される的に提議されていますが・・・特徴として踏まえなきゃいかん点がもう一つあります。
遂行管理自体が「損害保険料率算出機構:自賠責損害調査事務所」が担っています。
この団体・・・
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?