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柔道整復師は「業」をどこでもしていいのか?これは医師に対しても同じ解釈だった・・・

あるSNSで
・柔整師はどこの所属であろうが、どんな場所であろうが柔道整復術を行うことは問題ないのではないか?
・整体院で療養費はNGとしても、柔道整復術は行って良いのではないだろうか?

という問題提起がありました。

これに関しては、内弟子さんが以前に、厚労省に電凸して確認をしてくれているので、その時の結果を共有して把握していたので、その点に関しては
・結果的にはNG
・整骨院→整体に変更する=柔整師として外傷を扱えなくなる
・他の例として、医師が整骨院にいた場合、その中では「治療・処置・投薬」が出来なくなる

として回答をしましたが・・・

「それは法的に見当たらないので、厚労省担当がおかしいのではないか?」との返答を頂きました。


う~ん・・・ここで、私がしくじったのは、自分自身で電凸していないので、私の言葉としての表現が出来なかったのですよね。

なので、あえてTELすることにしました。

こういうTELをする場合は、基本的に私は厚生局医事課に確認しています。
ここで、もっと高級な知識であれば厚労省だし、所轄的な内容であれば保健所にするよう促してくれるからです。

私は、こういう時の発言に関しては、役所の回答は間違っているのかどうか?に関しては
「もっともマチガイは少ないはず」としています。

人間ですのでマチガイはありますが、少なくともネット上の本人の所在が明確でない人の無責任発言より、100倍まともだと思っているからです。

組織って、上席に責任回答のための質問ができるのが強いのです。

さて、関東信越厚生局・東京事務所に以下の質問をします。

①柔道整復師はどこでも施術をしていいのか?

②スポーツ大会等にトレーナーなどの救護員を兼ねて参加する場合においての、柔道整復師の業としてはどうか?

③医師が接骨院などの「施術所」においての活動においては、治療・投薬・処置・手術などが出来なくなるのは本当か?

④「医師の往診・柔整師の往療などで患者さん宅に出向いた時の免許行為」「病院内における柔道整復師が行う骨折の徒手整復」「飛行機内での救護で医師が気管挿管するなどの免許行為」などはなぜ認められるか?

などを伺いました。

・・・はい、別場所をサジェストされました。
この場合は、管轄関係になるので保健所になります。

従って、弊社の施術所解説の際にもお世話になった新宿保健所に確認を取ります。

※私が具体的に保健所名を出しているのも、責任回答をする為になります。

回答は「念のための確認も含みますので、折り返しでもいいですか?」が最初でした。

これですね、即答よりもある意味最低でも2人以上の確認になるので、コレが欲しかったのです。
間違っていれば、向こうの責任になりますから。

それが責任回答ですし。

まぁ、質問する際は「仮に、医師免許を持っているブラックジャックが・・・」など、分かりやすいユーモアを交えたつもりでしたが・・・役所には通用しなかったな・・・(爆)


では、保健所からの回答ですと・・・

①柔道整復師はどこでも施術をしていいのか?

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