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自賠責は自由診療で、健保・労災ではないので近接の概念が無い?両肩捻挫から発した交通事故の場合の概念を考える

新しい相談もあったので、原稿差し替えで更新遅くなりました。

さて、今回の相談は
・医科での診断で「両肩捻挫」「頚椎捻挫」
・なので、肩においては両側なので2部位を請求で上げる
・しかし保険会社からは、肩の場合は近接と見なすので1部位としてしか
 認められない
・根拠は健保・労災もそうだから

「そもそも、交通事故治療においては、近接の概念は無いですよね?」という質問から、これらを読み解いていきます。

私の知識レベル・・・まぁ、いわゆる医療従事者が扱う知識レベルを保険別に分けて戦闘力で言えば・・・

自賠責:悟空
労災:クリリン
療養費:ヤムチャ

となりますが・・・療養費での扱いはフォローもあって調べれば・・・今回の回答は以下になります。

①療養費においての「両肩関節捻挫」はどうなっている?

②保険会社の指摘の通りに確かにあったぞ!厚労省からの労災通達

③「自賠責は自由診療で労災とは違うし、近接の概念が無い」???まずはそこを考えようか!

④交通事故損害賠償上においては、支給基準が無いのはデメリットでもあるがメリットでもあるのよね

それでは行ってみましょう!


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