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治療家の「交通事故事案取扱方法の習得」の方法を真剣に考えてみる

実は先日、ある治療家の発信しているブログを拝見しました。

その中で「自賠責関係」とした記事があったので、どのような内容かな・・・?と思って読み進んでいました。
業務経験もされているし、エビデンスも無く適当な発信をするタイプでも無いようですので、悪いフィルター無しで私もニュートラルで読み進む様にしました。

いわゆる私が勉強会で「ジバイ病」と申し上げているような、重篤で患者さんの利益を大いに損なわせかねないような、沼にはまっている訳では無いように見受けられました。

しかし・・・どうしても、何回か記載内容を反すうしながら呼んでいくと、考える事がいくつも上がってきて・・・今後の治療家業界における、交通事故事案への知識習得機会を、成り立たせるにはきちんと踏まえておく必要を感じました。

まず、私も治療家向けで情報を発信して10年以上になるのですが、その中で経験したことも混ぜて考えると、以下のポイントがあるようです。

柔道整復師の環境で限定して説明します。

①業務において習得するべき法律の第一優先が柔道整復師法であり、そこへの依存が強い傾向にある

②有料の知識習得においては、オフェンスの傾向が強く、ディフェンスの要素がおざなりになりかね無いケースを見ることがある

③②にもリンクするが、コンサルを含めた周囲からの発信内容にも懸念する事項がある

④なにより、対応した事への評価と次に活かす方法が「極端に少ない」か「無い」状態なので、経験への依存度が高い

と・・・小難しく上げましたが、これ結構重要な事なので、お付き合い下さい。
御自身の・・・


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