サプリメントは治療に関わる損害になるのか?自由診療ふくめ真面目に考えてみる
交通事故の治療においては自由診療である。
これは民事損害賠償上の、 取扱い上のルールでもあることから否定することではありません。
しかしながら、この自由診療という言葉が一人歩きをしている実態があり、「何をしてもいいんだ」という考え方とかみひとえになっているのではないかという懸念を時々感じます。
悪く言えば、十把一絡げにされている。
この自由診療での、裁量の範囲内においては何度か議題にもあげさせて頂いておりますけれども、ある質問を頂きましたのでそれに回答するべく考え方を申し上げさせていただきます。
「 交通事故の患者さんに、弊院で取り扱っているサプリメントを、早く回復してほしい重いから提案しましたが、保険会社に指定され少しトラブルになっています。自由診療ということでありましたが、これはいけない行為だったのでしょうか?」
という質問をいただきました。
患者さんに早く治ってもらいたいという気持ちはわからないでもありません。
しかしながら、話を聞いた時点で私もこれは否定されると思いました。
おすすめした本人にとってみれば、早く回復されて頂きたいということ、そして健康保険を使った治療・施術ではないので自由診療の一環として提案したにすぎないと言う、悪意を交えての好意ではないという訴えは理解できます。
さて今回の場合、どのように考えるべきなのでしょう?
① もう一度自由診療の取り扱いを理解する
②自由診療の範囲を考える
③損害賠償上認められるということはどういうことかを考える
の3点から考えます。
① もう一度自由診療の取り扱いを理解する
「交通事故=自賠責保険=自賠責保険」という構図は間違ってはいませんが、ある程度医療従事者にとってのバイアスを掛けてしまっています。
「交通事故なんでしょ?ジバイでしょう?自由診療だからこれぐらい認められて当然だよね?レセ単価もこうだよね?」
という声は少なくないです。
このnoteや色んな各所で出していますが、そもそもが自由診療の枠になった経緯まで説明される所は多くないようで、私から見ると自由診療の自由が、本当に自由に一人歩きしている印象です。
自由診療の経緯は、最も簡単に説明すれば
「損害賠償上、独占禁止法の抵触を避ける為に自由診療として枠を設けないから」
になります。
独占禁止法は、支払い側と受け取り側の立場を利用した一方的な価格を課すことを禁止していますので、損害賠償料金として強制設定できないのです。
なので、自由診療としている・・・だけどそれでは・・・
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