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都道府県によってジバイにおける保険会社の価格設定は違うのか?

先日はjpaaさん主催のオンラインセミナーをさせて頂きました。

これまで10年近くやって、600人超のかたにお越し頂きました「医療従事者のための交通事故勉強会」。
その内容の一部と雰囲気を知って頂きたく行った、超お得なオンラインセミナーでした。

その中での質問等々もあったのですが、それはそれでjpaaさんの情報発信の中でご紹介されると思います。


ですが、その後参加された方から、個別に質問を頂きましたので、それを紹介します。

質問
『○○県の先生の質問でありましたが、都道府県によって保険会社の価格設定は違うんですか?』
とのこと。

この質問は、文書料における価格設定に関してでした。
今回の質問の趣旨は、施術料に関して。

もともとの質問は「文書料に関して、@3,000円(税別)とする料金をどうにかしたい」と。
ちなみにうちの接骨院では@5,000円(税別)で請求して通っています。

例えば大元の質問の先生や、今回の先生の所は、関東ではない地方の県な訳です。

私が東京だからそれが許されるのか?という趣旨かと思います。

そこにおいての、地域による料金格差は発生しているのかどうか?という問題に斬り込んでいるのですね。

では、そもそもの接骨院における料金は「目安表」という料金表を保険会社から協定の際に提示されています。
業界の中には「なんで保険会社につべこべ言われなきゃいけないんだ」という反感を持たれるかたもいます。

しかし、これは制度・法律におけるコンプライアンス(法令遵守)を元にしている目安であって、意味が無いわけではありません。

まず、ここから整理しましょう。

先に申しあげれば
医科:手上げ方式の日医基準
接骨院:目安表

においては、不服を前面にして「保険会社に決められることは不当だ!法律違反だ!!」として抗戦しても、裁判では負けます。

有利になることは、まずは無いと思った方が良い。

そもそも論で、この料金目安の目的を考えると、地域差の問題も見えてくるモノがあります。

以前より・・・何回もここで説明していますが、なぜ「ジバイ」と表現される交通事故事案は「自由診療」とされるのか・・・?



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