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加害者や自爆の時の補償はどうなる?人身傷害で出来る事と被害者時との受取格差は?

これまでも勉強会のメインの説明では「事故被害者が患者として来院した場合」を前提としての説明が多くなっております。
ただ「ElitePlus」においては、患者さんが加害者側だったらどのように対応すべきか?を説いています。

その内容としては
・加害者とはどのような状況か?
・あってはならない、医療従事者の思考パターン
・治療とその先の補償

をメインにしておりながら、周辺制度と可能な事をお話しています。

この「100:0」というのは加害者になり、当然ながら自賠責保険での「治療に関わる損害」という対人賠償は受ける事が出来ません。

同様なのが「自爆事故」。
この場合、対人賠償である自賠責保険を請求する先が無いので、同様に使えないのです。

その場合、最後の砦が「人身傷害」これは過失に関係無く、補償を受ける事が出来ます。

日本には3つ「ほしょう」があって
・保障:不安や危害がないように責任を受けて請け負うこと
・保証:そのものの品質などを維持し証明するモノ
・補償:受けた損害を補填するモノ

と分かれます。

損害保険会社は、主に「補償」ですので、被ったマイナスを元のレベルまで埋め合わせるという商品が主流になり、人身傷害保険もそこに「過失に関係無く」があることから、加害者でも自爆でも設定された保険金額の分までの損失を補填する事が可能です。

ここで、勉強会の内容にも触れるのですが、あってはならないのが
「加害者なのに治療をするの?」
「自爆事故?自業自得でしょ」

これらの考えは医療従事者は微塵も持ってはなりません。

交通事故の場合、あくまで面前の受傷者は平等に治療を受ける権利があります。

例えば、追突事故で突っ込んだ場合、「0:100」の構図が多いですが、前方の自動車が後方への煽りという場合もあります。

その場合は「70:30」という過失に成り、30%は被害者の要素で扱われます。
なので減額はされるが、自賠責保険は使用出来る。

自爆も同様で、運転ミスで受けたくない痛みを負っている場合もあります。

事故形態とはいえ、聞いただけでは実情が見えてこない場合もあるのです。
それらを補填するのが無過失保険である「人身傷害」

さて、そんな中である先生からの質問が来ました。
「どうも・・・自爆の方みたいなんです。その場合って、実態として貰える金額とかって普通の事故の被害者の時と変わるんですか?」
とのこと。

基本的には交通事故被害者に、お金の知識を与えて通わせる「慰謝料ビジネス」に荷担する気は無いのですが、そもそも人身傷害の場合は自賠責保険の慰謝料とは考えが違うことから、良い機会ですので、一部を整理して解説します。

①慰謝料という支払い項目は無い
②多くの支払い基準がいわゆる「地裁(弁護士)基準」とは違う
③後遺障害になったらどうなる?

以上の3つのポイントから説明します・・・

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