見出し画像

あとから出て来た、分かってしまった負傷部位・・・これ、どうしたら認めて貰える?を考える

今秋より始まっている「医療従事者のための交通事故勉強会オンライン」

この中の目玉は「新コース:オンタスク」で、これまでの書類に関する考え方を一気にアップデート出来る決定版になります。

その中にもあったのが、しくじり先生の動画になるのですが、そこでは「医科では7部位」だったのが、自院での施術の際に8部位目を確認してしまいます。

この動画の場合、保険会社担当とのネゴだけで終わらせてしまっていたので、その後に承認を反故にされ、保険会社側弁護士の登壇により
「そんなに払えない。8部位なんかもってのほか!認められて1部位がせいぜい。認めないのならば裁判でもなんでもするか?」
と強烈な恫喝を受けたという内容の紹介になります。

事の顛末は、いかに減らされようとしている負傷部位への箇所を認定されるようにするか?なのですが、今回の記事の場合は原点立ち返り的に書いてみます。

あくまで医接連携が出来ているという、本来あるべき状態を例にします。

例題として、接骨院でお話していますが、原理原則からの自賠責保険制度と取扱実態にまつわる話なので、医科でも共通の話になります。

いわゆる患者さんによる、後からの「実はここも痛いんですが・・・」という告白・・・これが起きる理由はいくつかあります。

同時に、追認に向けての報告を保険会社にしなくてはいけません。
実務実態を把握した上で説明します。

①「実はここも痛いんですが」器質的編
②「実はここも痛いんですが」精神的編
③実態としての「追認」

以上で説明します。

ここから先は

3,153字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?