自由診療は野放し?ネット広告にもメスが入ることで見えてくる先々に考える事(単品購入版)
とあるニュースが舞い込んできました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b7b20da70bafa7768468706d057726a7dd94cff6
「自由診療は野放しになっている」 “ネット広告”が「優良誤認表示」に該当するとして、消費者団体が医療クリニックに差し止め請求
ご存知の方もおられるかもしれませんが、Dr.の医科の方では既に何年も前から医療広告ガイドラインが出来上がっており、厚生労働省の指導のもと医療機関における広告の指針が示されております。
多くはこの指導の下において広告をどのようにするかという線引きを行っているわけで、ホームページ等も当然ながら規制対象にもなってくるわけです。
ちなみに、このガイドラインは違反した場合6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課されることになります。
そんなガイドラインですが、治療家業界においては広告検討会も佳境に入っておりますがガイドラインが確定されて実行されているわけではありません。
コロナ禍もありましたが、それを過ぎても検討会結果が確定していないのは、初期の頃から問題点が錯綜しており、「標準医療」が土台にある医科と環境で違う点があります。
今回はこの記事から考えなくてはいけない点をまとめたいと思います。
①そもそもの、この事案の問題点
②他人事とは思えない治療家業界
③考えるべき・・・というか、コンプライアンスの観点からすれば・・・
の3つで構成します。
①そもそもの、この事案の問題点
記事をまとめると
・クリニックに問題のあるネット広告記載があったのを特定適格消費者団体である「消費者機構日本」が問題視
・「再生医療・免疫療法」および「治療案内」のうち「マクロファージ活性化療法」や「エクソソーム点滴療法」など8種類の項目に関する医療広告が景品表示法に基づく「優良誤認表示」に該当するとして、差し止めを求める
・優良誤認は「商品の品質や性能などについて事実と異なる公庫表示を行うこと」とされ、ようはそこまで効果が確認取れてないのに、立場や情報操作で、さも事実のように表示して誤認させるもの
・指摘により停止すると回答しておきながら先延ばしにしたりなど実際に対応しなかった。それは弁護士を入れたとしても同じであった。
・時間稼ぎによる差止に応じる意図がないと判断し訴訟に至る
というものでした。
私個人としては・・・あ、ここでも出て来たな・・・
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