難民キャンプの市民の死は巻き添え被害か❓/スコット・リッター
#イスラエル は、イスラエルの爆撃を受けたとき、#ハマス の幹部がジャバリア #難民キャンプ にいたと主張している。
イスラエルは、キャンプ内のパレスチナ難民の死は、戦争法の下で許される巻き添え被害だと主張している。
イスラエルは間違っている。
巻き添え被害について議論する場合、問題の司令官が攻撃時に実際にキャンプ内にいたかどうかという閾値的な法的問題に答えなければならない。
この疑問に合理的な確度で答えられない限り、周囲の人や物に対する巻き添え被害の程度にかかわらず、イスラエルが行ったような #爆撃 作戦は #違法 である。
軍隊は、「常に、民間人と戦闘員を区別し、民間物と軍事目標を区別する」ことを要求される。
従って、軍事目標に対してのみ作戦を指揮しなければならない。
ここで重要なのは、武力紛争法の基本的な考え方である「区別の原則」である。
区別とは、指揮官が、自分たちが攻撃しようとしているものが合法的な軍事目標であることを、合理的な確信をもって知っていることを必要とする。
敵対行為に直接参加していない限り、民間人を攻撃することは許されない。
同様に、軍事目標(人)がある目標に存在するという主張がなされた場合、攻撃を決定的にする前に、その存在が肯定的に確認されなければならない。
攻撃側が合法的な目標を積極的に特定できない場合、戦争法は爆撃作戦を行うことはできないと指示している。
攻撃側には、慎重な判断と注意を払い、その責任を果たすために合理的かつ誠実に行動する責任がある。
識別の原則は、軍事的利益に対する巻き添え被害の可能性のバランス、標的が敵対行為に直接参加しているかどうかの判断、その殺害が明確な軍事的利益を促進するかどうかの判断とは別のものである。
巻き添え被害に関する問題は、積極的識別の段階を否定するものではなく、積極的識別を得られないことは殺人に等しいからである。
ハマスの指導者の身元確認ができなかったイスラエルは、ジャバリア・キャンプを爆撃し、大量殺人を犯した。
(了)
引用元
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