事実調査のための自宅待機 1/2
事故とか不祥事があって、懲戒処分や解雇があるだろう/あるかもしれない、という場合に、その懲戒処分について結論が出るまでの間、当該従業員の処遇(賃金の支払い)をどうするかというのは、まあまあ悩ましい問題である場合があります。社内では事故や不祥事の噂みたいなものは一瞬で広まりますし、多少のことであればともかく、重大なことであれば、もはや、あるいは、当面、出勤させられない局面も普通にあると思います。
ですが、そんなところまで就業規則に書いていないこともあると思います。ので、参考になりそうな裁判例を書きとどめておきます。事案に現れてくる就業規則の例も参考になります。
1.東京地裁R3.5.28
これは、会社が従業員に自宅待機命令(判決書では休職命令という用語も使用されています。)を出した例です。休職命令が出された理由は、従業員が競業避止義務に違反した取引を反復継続して会社に損害を与えていた可能性がある、という状況の下で、解雇が妥当か否かを調査するため、という点にありました(事実としては、その40日程度後に解雇されています。普通解雇です。)。これに対して、従業員が、休職期間中の賃金の支払いを求めた、という例です。
解雇が妥当か否かを調査する目的で発された休職命令について、裁判所は、これを、労務の提供の受領を拒絶する意思を明確にした、と認定しています。そしてこの上で、この休職が会社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものといえるか、を判断しています。
この点について、裁判所は、競業避止義務違反の疑いがあった事実を認定した上で、「被告が原告に対して解雇が妥当か否かを調査するために原告に対して本件休職命令をもって休職を命じたのは合理的であるというべきであ」るとして、会社の「責めに帰すべき事由」(民法536条2項)によるものとは認められないとしました。
そして、結論としては、労働基準法26条に基づき、平均賃金の60%の支払いを義務を認定しました。
判決書では、自宅待機命令が出た場合の給与の取扱いについて、就業規則に定めがあったかどうかについての事実認定は見当たりません。
この判決では、競業避止義務違反があったと疑われるべき事実を認定しています。おそらく、非違行為の疑いの濃淡によって、労働基準法26条(平均賃金の60%)で足りるか、民法536条2項(全額)によるかの判断は分かれるだろうと思います。
就業規則では、自宅待機命令のときに給与がどうなるかという規定まではないことが多いと思いますが、ここを、平均賃金の6割と規程するか、規定がない場合でも平均賃金の6割は支払っておくと、後日紛争が発生することを避けやすいということはできると思います。
2.東京地裁H24.12.12
こちらの例では、就業規則の取り決め自体が次のようになっています。
事案では、自宅謹慎 → 休職扱い → 解雇(普通解雇)と進んでいます。
裁判所は、次のように判断しています。
就業規則の適用要件を、絞る解釈を加えています。この上で、裁判所は、就労を許容しないことについて実質的な理由があったと判断しています。結論として、休職扱いの期間について、平均賃金の2割を超えて支払義務を負わないとしました。
これは、民法536条2項にいう、使用者の「責に帰すべき事由」に当たらない、という判断となります。このため、2割という就業規則の適用が許容されることになりました。ここが無給であれば、無給が許容されることになります。
その判断に関して、裁判所は、事故発生、不正行為の再発、証拠隠滅を例示していますが、「社内の動揺の予防・鎮静化」もあってよいのではないかと思います。
この事案でも、最初の事案と同じで、従業員の非違行為やその疑いの程度が、民法536条2項適用の有無に影響を及ぼしているということができます。
なおこの会社の就業規則では、謹慎6割 → 休職扱い2割と、期間が長期化すると支給される賃金が減る効果があります。これは労働者に不利益だと感じます。
実質的には、兵糧攻め(←あまり使いたくない言葉ですが)にも見えなくもありません。裁判官によっては、ここにひっかかる可能性があるのではないかと思います。期間が伸びてしまう場合には、そのこともやむを得ないというべき実質的な理由が必要だと言われるだろうと思います。この事案では、自宅謹慎の後解雇されていますが、自宅謹慎から解雇までの期間は6か月強となっています。
3.東京地裁H30.1.5
こちらは、上場会社の例です。就業規則には、次のような条項があります。
このように、この例では、出勤停止期間の賃金ナシ、という就業規則です。事案としては、結果的に、出勤停止から懲戒解雇まで36日程度を要しており、就業規則の15日というのを超えています。
裁判所の判断は次のとおりです。
このように裁判所は、民法536条2項のにいう使用者の「責めに帰すべき事由」によるとはいえないときは、賃金の支払義務を負わないとしています。ただし、長期間になるといけないので、会社は、懲戒に関し遅滞なく意思決定してね、としています。
そして、この件では、就業規則上の出勤停止期間15日を超えて、出勤を停止していますが、この点について、裁判所は次のように判断して、無給を許しています。
判決書では、事案に関する事実認定が続きますが、結論として、15日を超えた期間についても、無給を許容しました。
(続く)
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