時間外労働の上限規制のこと

労働基準法(以下「法」。)が定める労働時間の上限の原則は、次のとおりです(法定労働時間。例外あります。これを超えて労働させるのが「時間外労働」です。)。【第1段階/原則】

  • 休憩時間を除き、1日につき、8時間(法32条2項)。

  • 休憩時間を除き、1週間につき、40時間(法32条1項)。

ついでに、これプラス、使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないのが原則です(法35条1項。法定休日。法定休日における労働を「休日労働」といいます。「時間外労働」と「休日労働」は、概念として区別して考えます。)。

法定労働時間を超えて労働させる場合の「時間外労働」の上限(限度時間)は、次のとおりです。【第2段階】

  • 1か月につき、45時間以内(法36条4項)(休日労働は含まない。)。

  • 1年につき、360時間以内(法36条4項)(休日労働は含まない。)。

  • 時間外労働と休日労働の合計が、1か月につき100時間未満(法36条6項2号)。

  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均が、全て1か月につき80時間以内(法36条6項3号)。

さらに、これを超えて労働させる場合の、「時間外労働」の上限(延長時間)は、次のとおりとなります。【第3段階】

  • 1年につき、720時間以内(法36条5項)(休日労働は含まない。)。

  • 1か月につき、時間外労働が月に45時間を超えてよいのは1年につき6ヶ月まで(法36条5項)。

  • 時間外労働と休日労働の合計が、1か月につき100時間未満(法36条6項2号)。

  • 時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均が、全て1か月につき80時間以内(法36条6項3号)。

【第2段階】を採用するには、法36条の協定(サブロク協定と通称されているもの。)が必要だということに法律上なっています。【第3段階】を採用するには、サブロク協定に、特別条項を設けることが必要だということに法律上なっています。

この規制は、いまの時点(2022年3月時点)では、建設業、自動車運転者、医師、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務などには適用がありません。自動車運転者に関して、2024年4月から、【第3段階】の上限時間が1年につき960時間となります(その他の要件は適用されません。)。これがいわゆる「24年問題」と言われている問題です。

「時間の上限」だけを切り取ってざっくりいうとこんな感じです。時間外労働だけでみる条件があったり、時間外労働と休日労働が関連付けられていたり、週とか月とか年とか基準となる期間が複数混在しているなど、どう組んだら規制の範囲内であるかについて、直感的には分かりにくいです。
その分かりにくさは、厚生労働省みずからが「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」という資料を公表しているほどです。しかも、この厚生労働省の資料が分かりやすいと思える人は、その時点で厚労省の職員か、大きめの企業の労務管理担当者か、社労士さんぐらいではないかなと思います。
ついでに、「36協定の指針」というものもあります(法36条7項参照)。

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