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確定申告の仕組み「還付申告とは?」

確定申告することで所得税を納めるのではなく、逆に所得税が返還されることがあります.このような確定申告のことを還付申告と言います.

所得税を納めるのか?還付されるのか?

個人事業主やフリーランサーが得た収入の中で、所得が源泉徴収された事業収入があったり、あるいは予定納税として所得税を納付してたりする場合、確定申告によって算出された納めるべき正しい所得金額が、すでにすでに予定納税や、源泉徴収によってなどによって、納めている所得金額よりも少なくなることがあります。つまり所得税を納めすぎていることになっているので、確定申告することで、納めすぎている税金を返還してもらいます。

このような形で税務署から返還される税金のことを還付金と言い、確定申告をすると還付金を受け取れる場合の確定申告を還付申告と言います。令和3年分の確定申告が還付申告となる個人事業主やフリーランサーは令和4年1月1日から確定申告書を提出することができます。早めに還付申告を行えばその分、還付金を早めに受け取ることもできます、還付申告となる個人事業主やフリーランサーは、早めに確定申告をすることをお勧めいたします。

年の途中で独立した人は要注意!!

会社員の場合は、年末に会社が行う年末調整によって正しい取得税額が計算されています。年の途中で会社を退社して個人事業主やフリーランサーとして独立した人は、会社員の時の給与収入が年末調整されていない状況になっています、なの確定申告の時に、会社員としての給与収入と個人事業主やフリーランサーとしての事業収入を合計し、正しい所得金額を計算します。その際、退職時に会社からもらう「源泉徴収票」が必要になりますので、必ず保管しましょう。

還付金を少なく申告してしまった場合は?

本来受け取れる還付金よりも少ない額で申告してしまった場合は、5年以内なら「更正の請求という手続きを行うことで、納めすぎた所得税の還付を受けることができます。
還付申告も通常の確定申告と同じく、住民票の住所を管轄してる税務署に提出します。

まとめ

還付申告は年始に実施して還付金は早めに貰いましょう!途中独立に関しては源泉徴収票を忘れずに保管、還付金の更正の請求は5年以内に手続きを!!
読んでいただきありがとうございました!ではまた!!

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