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インボイス制度(適格請求書保存方式)

インボイスとは「適格請求書」のことです。

要点のみを記したいと思います。
・2023年(令和5年)10月から始まります。
・この日以降、課税事業者(※1)が消費税の仕入額控除を受ける為には、登録番号など所定の記載要件を満たした適格請求書の保存が必要となりました。
・また、課税事業者から適格請求書を求められた時は発行しなければならず、写しの保存も必要となります。
(※1)課税事業者…消費税の課税期間に係る基準期間にて、課税売上高が1,000万円を超える事業者のこと。
・インボイス制度(適格請求書保存方式)は登録制度となります。課税事業者は申請し「適格請求書発行事業者」の登録を済ませておきましょう。

・一方で、免税事業者(※2)はそもそも消費税を免除されており消費税の仕入額控除とは無縁でした。
(※2)免税事業者…消費税の課税期間に係る基準期間にて、課税売上高が1,000万以下の事業者のことです。

・さて、課税事業者と免税事業者が取引する際の関係性に変化が訪れます。課税事業者が仕入額控除を受ける為に、免税事業者にインボイスを求めますが、免税事業者は適格請求書発行事業者ではない為に適格請求書を発行できません。
・適格請求書を発行できない事業者と取引を続けるメリットがない為、適格請求書発行事業者は免税事業者との取引を避けて、適格請求書発行事業者とのみ取引するようになっていくのかもしれません。

・ですが、免税事業者も自らの意思によって課税事業者となり適格請求書発行事業者への登録が可能です。免税事業者は、よく考えて課税事業者になるべきか否かを判断しなければならないでしょう。

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