<無事完了!>相続人申告登記の体験談
「相続人申告登記」をオンラインで行った。
この文章は素人の体験談ですが、相続人申告登記は無事完了しました
しかし、専門家ではありませんので、内容についてはご注意ください
事前準備
「かんたん登記申請」のページから行えるが事前準備が必要。
まず、申請に際しては、
マイナンバーカード
マイナンバーカードを読み取るカードリーダー
パソコン
を用意する必要がある。そのあたりは「利用前の準備」に詳しく記載があるが、上記ハードウェアの準備のほかにブラウザの準備もいる。
「Google Chrome」に「マイナポータルAP」や「かんたん登記申請電子署名ブラウザ拡張」を入れておく必要がある。
これらの準備が終わったらで申請者IDを発行する。「かんたん登記申請」のログイン画面から申請者ID発行ページに飛べるはずで、遷移するページは「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと・供託ねっと)」となる。
フォームに入力
申請者IDを発行し、ログインしたら「利用場面選択」に行く。「不動産登記(申し出)と書かれたタブが存在するので、[この手続を選択]をクリック。
すると入力フォームが出てくるので、申出人(相続人)の情報や被相続人の情報などをフォームに入れて、送信する。
入力フォームは一時保存も可能なので、わからない項目があれば保留して調べると良い。
書類の提出
オンラインの申請が完了すると[申請番号]が発行されるが、ほどなくして[受付番号]も発行される。受付番号は重要なので控える。書類の提出は2日以内。もしくは郵送となる。
その後、法務局に出向いて添付情報の内訳表と添付書類を提出する必要がある。書類の内容は以下のとおり。
被相続人の死亡が分かる書面(戸籍・除籍謄本など)
被相続人と申出人の関係が分かる書面(戸籍・除籍謄本など)
申告登記した不動産の所有者が被相続人であると分かる書面(土地全部事項証明書や名寄帳など)
その他、法務局で聞いた雑感としては被相続人・申出人の住民票の写しなどがあれば尚良さそうな感触であった。
これらを提出して、現在審査待ちの状態である。なお、法務局ではハンコの使用が必要な場面もあるので、ハンコも忘れずに持っていこう!
※なお、私は素人なので断言ができないところは多いが、素人なりの意見としては分からなかったら法務局や詳しい人に聞くと良い。体験談としては、人によって見解がマチマチなので、どの情報を信用するかは、信用できる人の情報を採用するのが望ましいと思う。
書面により提出した添付情報の内訳表の書き方
オンラインで申告登記をしたあとに上記の書類を提出するようアナウンスされる画面に行く。私は以下のように書いて提出した。
登記所の表示:分からなかったので空白。
申し出の受付の年月日:申請した年月日を記入。
受付番号:発行された受付番号を記入。
書面により提出した添付情報の表示:分からなかったので空白。
申出人又は代理人の氏名又は名称:申請時の名前と連絡先(住所と電話番号)を記入。
※分からなかったところは、法務局で聞いてから書こうと思ったが、私の場合は、空白箇所があっても受け取ってもらえた。
雑感<24年4月1日時点>
「相続人申告登記」はオンラインで簡単になりましたとアナウンスされていたので、てっきりマイナンバーで簡潔に済むと思っていたが、なかなかに骨が折れる場面もあった。
私自身は、相続登記に関しては司法書士にお願いしようと思って相談に行った身なのだが、当方の相続登記は連絡先の分からない相続人が2-4人ほどおり、司法書士からは遺産分割協議が必要なケースは依頼を受けられない(弁護士案件らしい)。勉強だと思って、自分でやってくださいと断られてしまった。なので、コツコツ戸籍を集めたり、時間がかかるので「相続人申告登記」をやってみたのだが、素人にはやや荷が重かった。
話を「相続人申告登記」に戻すと、法務局に出向いた際も「制度が変わったばかりなので運用についても手探り状態」「まさかこの地方で申告登記をする人が出るとは思ってもなかった」という話を受け、法務局も大変だなぁと思ったし、相続登記や相続人申告登記もニュースやウェブで煽ってはいるがそれほど深刻なのではないのかもしれない。
相続登記の作業をやってみて感じるのは、この改正は、これだけ煽っても相続登記や申告登記をしない不動産を洗い出すというのが目的なのでは?と思うフシがある。「災害時や公共工事の際に自治体が所有者に円滑に連絡できるようにする」というのが趣旨なのだから、連絡が取れる人がいたり、居住者がいる不動産というのは、性急に対応しなくても良いのではないか?とすら思える。
反対のことをいえば、焦りすぎたのかもしれない。
なお、現在は審査中なので、進展があったら受理でも不備でもその旨、付け加える予定。
あと、希望としてはマイナンバーで簡潔にしてほしい。
相続人申告登記が完了した<追記:24年4月10日>
2024年4月10日に、かんたん登記申請より当方のメールアドレス宛に審査完了のメールが届いた。直後に法務局からも電話があった。
審査・手続きが完了すると、かんたん登記申請の[処理状況確認]ページの公文書ダウンロードアイコンが一度だけ使えるようになる。そこをクリックするとZip形式のアーカイブファイルに、職権登記完了通知のPDFが入っていた。
法務局に出向いて、お礼と戸籍謄本などの原本を回収。ダウンロードしたPDFファイルも保存&印刷をし、相続人申告登記を終えた。
雑感<24年4月10日時点>
相続人申告登記を終えて、ひとまず安堵である。相続登記義務化の趣旨に沿った対応ができたからだ。
しかし、相続登記自体は終わっていない。当方は祖母の土地の相続登記を行っているが、連絡先不明人が4人ほどおり、連絡先の確定から遺産分割協議の対応が残っている。これらを終わらせ、各相続人の戸籍謄本等を収集し、遺産分割協議書や協議証明書を取りまとめて、法務局の審査を終えないと相続登記は完了しない。
正直、素人にはかなり困難である。困難なのは煩雑さと人間関係が大きい。これらに対応するにはひとつひとつできるところから進めていくのが良い。一気に終わらそうとすると混乱する。司法書士に頼むのはかなりベターな選択だが、こちらも相性は存在する。作業自体は煩雑ながら素人でも噛み砕いていけば、なんとかなる。
インターネットの情報は、特に司法書士発信の情報だと、執筆者によって解釈や対応がマチマチで正直混乱に拍車をかけている。一番確実なのは法務局であり、簡易的には法務局のホームページ記載情報が確実。実際に出向いてみると、法務局の人の対応は丁寧で内容もシンプルだった。なので、制度は別にして法務局についてはかなり印象が良い。司法書士の先生については、信用できる人を探せるかどうかが鍵。信用できる先生に当たって、お金に余裕があるのなら相談や依頼はかなりベターな選択肢(私は、相談したところ、遺産分割協議がまとまったら依頼を受ける。それまでは自分でやってと言われましたがw)。
相続登記は素人にとってとても大変な作業であるが、時間をかけるとちょっとずつではあるが前には進む。ゆっくりやりましょう。自分ですると決めても本当に手詰まりになったら専門家に相談しよう。という感じで良いと思う。