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在宅生活を支える職種  ~訪問介護員・介護福祉士~

訪問介護員(ホームヘルパー)


要介護認定を受けている高齢者や、障害支援の認定を受けている人の居宅を訪問して、身体介護や家事支援を行う。公的制度としては、
「高齢者を対象」は介護保険制度
「障害児・障害者を対象」は障害者総合支援法

訪問介護員(ホームヘルパー)の仕事は
大きく3つに分かれており
身体介護・生活援助・通院援助がある。

訪問介護員になるには?


「介護職員初任者研修課程」を修了する必要がある。研修は自治体や社会福祉協議会、企業などで行われている。
3年以上の実務経験を積み、「実務者研修」を受講して国家試験に合格すると、介護福祉士の資格を取得できる。実務者研修の修了者や介護福祉士などは「サービス提供責任者」になることができる。


https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/133

介護福祉士(国家資格)


介護福祉士は、身体介護・生活援助・通院援助の介助を行いながら、介護ニーズのある方々の生活に向き合い、その方の生き方や生活全体の支援です。介護サービス利用者のニーズを、生活歴や観察を通して集約するとともに、その方の「心身の状況等を理解した」うえで、その方らしく生活を継続していくためには(生活の質を担保するためには)どのような課題があるか、いかにその課題に向き合っていくか等を分析し、多職種と連携しながら、環境の整備を行いつつ、その方に最適な介護を提供する役割を担っていると定義されていました。

サービス提供責任者


訪問介護員のうち、
利用者の数が40人以上に対して1人以上配置。
以下のすべてを満たす場合は、
利用者50人に対して1人。
・常勤のサービス提供責任者を3人以上配置
・サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置
・サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合
※介護職員初任者研修修了者(旧2級課程修了者相当)のサービス提供責任者を配置している場合は、所定単位数を30 %減算。

要件等は、
介護保険制度は3年に1度見直し
障害者総合支援法も2024年に見直しで
詳細改定される可能性があるのであくまでも
現時点での要件です。

先日、行きつけの美容師さんにふと
「ヘルパーの仕事って資格いるですか?」
と聞かれて知らなかったので、
話を逸らしてしまいましたが
次回行ったときは堂々と説明しよう!
と思っています。

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