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訪問サービスざっくり、色々③

居宅療養管理指導

この事業ができるのは病院やクリニック、
薬局等に限局されますが
医師
歯科医師
管理栄養士
薬剤師
歯科衛生士等
が自宅に来てくれるのです。やってくれることは以下のこと

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123921.pdf

ちなみに、これはあくまでも介護保険内での
医師・歯科医師の訪問なので
「診療・治療等」はないそうです。
あくまでも指導と助言のみ
月に訪問できる回数もそれぞれ決まっているようです。

https://rougo-ansin.jp/ryouyo/

ちょっと前の資料ですが、
利用料金は2018年時点で
自己負担割合が1割の方であり、
居宅療養管理指導Ⅰの場合、

https://rougo-ansin.jp/ryouyo/
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123921.pdf

利用されている方も多くいらっしゃいますね。
居宅療養管理指導については
介護保険の支給限度額の対象外
なります。
だから、介護保険サービスを限度額
いっぱい使っている方でも
利用できます😃

ちなみに往診ってだいたい月2回な
ことが多いですよね?
お客様の状態にもよりますが。
調べたところ、数年前までの
診療報酬改定までは
月2回以上の訪問診療にいくことが必要だ
と明記があったそうです。
今は月1回の訪問診療でもオッケーだそうです🙆

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