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#21 【手続きシリーズ】亡くなった後の手続き(相続税編)

最近、気圧の上下が激しくて、頭痛持ちにはツラいです…😞💥

さて、前回は遺産相続(お金、不動産)についてお話しました。

今回は、相続税申告手続きについてです。

10か月以内(通常は死亡の翌日から)に手続きが必要です。
遺産相続手続きが終わったのが、亡くなってから5か月くらいだったかと思います。

遺産相続手続きをしてくれた司法書士さんに、近所の税理士さんを紹介していただきました。

なお、実際のところ、控除や特例があるので、相続税を納付するようなケースは、一般家庭であれば、ほとんどないと思います。

相続税の算出
(1) 相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額を出す
(2) (1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出
(3) 基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出
(4) 配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算

国税庁サイトより抜粋

基礎控除

3,000万円+(法定相続人×600万円)が控除されます。
相続財産が基礎控除額より少なければ、相続税の申告は不要となります。
我が家の場合は、法定相続人が私と娘の2人なので、4,200万円が基礎控除額となりました。

が、個人で入っていた生命保険+会社で加入する総合福祉団体保険+会社から支給される弔慰金や育英年金、退職金+預貯金+その他もろもろ…を全部合わせたら基礎控除額を超えました…😅

配偶者の税額軽減

基礎控除額を超えても、この配偶者の税額軽減により、相続税の納付が必要になるケースはほとんどなくなります。

配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

国税庁サイトより

相続財産の合計が基礎控除額の4,200万円を超えましたが、もちろん1億6,000万円は超えませんでしたので、これにて相続税は0円となることが確定しました。

なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

国税庁サイトより

まあ、上記の通り、申告書は提出せよということなので、税理士さんに依頼して作って提出してもらいました。
ファイナンシャルプランナー2級程度の知識があれば個人で作ることもできなくはないし、制度上も問題はないのですが、申告書には誰が作成したか記載する欄があり、一般人が作成すると税務調査の対象になりやすいらしいので、少々お金がかかりますが、税理士さんにお願いしたほうが、後の面倒が減ると思います。

税理士さんについても司法書士さんと同様に、必要な書類を集めて持って行き、個別の状況をお話しする面談を2~3回して、申告を代行していただきました。

かかった期間は2か月くらい、費用は30万円台でした。

残りの手続き

もうすぐ夫が亡くなって2年半経ちますが、まだ家の抵当権の抹消と、遺族年金の手続きが残っています。
遺族年金は5年間は遡及して支給されるので、まだ期間があること、私の給与で娘との2人の生活が成り立つこと、年金事務所が遠いので、なかなか重い腰が上がりません…😅
平日の有休消化は、学校行事で5日間使いきってしまうんですよね…😭

抵当権の抹消は司法書士さんにお願いするつもりなので、遺族年金の手続き代行してくれる(ちゃんとした)方を紹介してもらえないか聞いてみようかと思っています。

ということで、残りの手続きが進むまでは、この手続きシリーズはお休みとなります。

どこかの誰かのお役に立てれば幸いです。

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