#21 【手続きシリーズ】亡くなった後の手続き(相続税編)
最近、気圧の上下が激しくて、頭痛持ちにはツラいです…😞💥
さて、前回は遺産相続(お金、不動産)についてお話しました。
今回は、相続税申告手続きについてです。
10か月以内(通常は死亡の翌日から)に手続きが必要です。
遺産相続手続きが終わったのが、亡くなってから5か月くらいだったかと思います。
遺産相続手続きをしてくれた司法書士さんに、近所の税理士さんを紹介していただきました。
なお、実際のところ、控除や特例があるので、相続税を納付するようなケースは、一般家庭であれば、ほとんどないと思います。
基礎控除
3,000万円+(法定相続人×600万円)が控除されます。
相続財産が基礎控除額より少なければ、相続税の申告は不要となります。
我が家の場合は、法定相続人が私と娘の2人なので、4,200万円が基礎控除額となりました。
が、個人で入っていた生命保険+会社で加入する総合福祉団体保険+会社から支給される弔慰金や育英年金、退職金+預貯金+その他もろもろ…を全部合わせたら基礎控除額を超えました…😅
配偶者の税額軽減
基礎控除額を超えても、この配偶者の税額軽減により、相続税の納付が必要になるケースはほとんどなくなります。
相続財産の合計が基礎控除額の4,200万円を超えましたが、もちろん1億6,000万円は超えませんでしたので、これにて相続税は0円となることが確定しました。
まあ、上記の通り、申告書は提出せよということなので、税理士さんに依頼して作って提出してもらいました。
ファイナンシャルプランナー2級程度の知識があれば個人で作ることもできなくはないし、制度上も問題はないのですが、申告書には誰が作成したか記載する欄があり、一般人が作成すると税務調査の対象になりやすいらしいので、少々お金がかかりますが、税理士さんにお願いしたほうが、後の面倒が減ると思います。
税理士さんについても司法書士さんと同様に、必要な書類を集めて持って行き、個別の状況をお話しする面談を2~3回して、申告を代行していただきました。
かかった期間は2か月くらい、費用は30万円台でした。
残りの手続き
もうすぐ夫が亡くなって2年半経ちますが、まだ家の抵当権の抹消と、遺族年金の手続きが残っています。
遺族年金は5年間は遡及して支給されるので、まだ期間があること、私の給与で娘との2人の生活が成り立つこと、年金事務所が遠いので、なかなか重い腰が上がりません…😅
平日の有休消化は、学校行事で5日間使いきってしまうんですよね…😭
抵当権の抹消は司法書士さんにお願いするつもりなので、遺族年金の手続き代行してくれる(ちゃんとした)方を紹介してもらえないか聞いてみようかと思っています。
ということで、残りの手続きが進むまでは、この手続きシリーズはお休みとなります。
どこかの誰かのお役に立てれば幸いです。
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