Official receiptとAcknowlegement receipt (ORとAR)2
前回はORとARの違いについて説明をしました。
今回はORとARによる物件数の違いについて書いていきます。
ORはBIR(税務局)発行の番号が入った領収書です。つまりフィリピン国内に自身の会社を持っていることを意味します。
ここで一つの疑問が出てきます。
コンドミニアムのユニットオーナーの中でどれほどのオーナーがORを発行することができるのか?
おおよそですが、OR物件はAR物件のおよそ3分の1と言われています。つまり物件調査の条件に「OR」が入るだけで調査対象物件が3分の2も減ってしまうことになります。
また投資目的で物件を購入された外国人オーナーも勿論発行が出来ませんので、ORが必要なお客さん(駐在員や大使館職員等)への貸し出しが出来ないので必然とテナント対象が限られてきます。
投資物件購入をお考えの方は事前にテナント対象なども確認をしていただいた方がよろしいかと思います。
次回は家賃の支払い方法について書きます。
それでは
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