以下、特に業務委託契約で塾講師・予備校講師を業としている方に関係のある話です。
私がよく勉強させていただいている山田真哉先生のオタク会計士chで衝撃のニュースを目にしました。
↑の動画をご覧いただくとわかりやすいのですが、ざっくり塾講師に関係ありそうな部分でいうと以下のようになります。
「実質的には雇用契約の社員と同等」であるかの判断基準・指針については年度内に公表されるようです。
企業側は対応に迫られることになりますが、もしかしたら私のようにしがない塾講師も有給休暇を取得できるようになるかもしれませんね。
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