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農地転用

こんにちは。

カエルが苦手な43歳行政書士です。

秋晴れの今日、布団を干そうとしたら物干し竿に茶色のカエルがいた。

ここは道路を挟んだ向かいが田んぼ。

カエルがよく遊びにきてくれます。

今日から少しずつ仕事に関する話を書いていこうと思います

農地転用の話

自己所有の田んぼや畑を宅地や駐車場にしたいという方いらっしゃると思います。しかし、農地は自分の土地だからといって勝手に造成して家を建ててはいけないのです。農地法という法律で農地が守られており、農業委員会への許可または届出が必要となります。

市街化区域の農地を駐車場として転用できるか?

Aできます。

市街化区域の農地を転用し貸す、又は売る場合は農業委員会に届出をします。届出書には添付書類等が必要となります。

この添付書類の一つである登記事項証明書は一部事項証明書に限られています。届出が受理された後、農業委員会は2週間以内に法5条の受理通知書を届出者に交付されます。受理通知書が発行されるまで届出者は転用事業に着手してはいけません。

転用事業が、一定規模以上の開発行為で、都市計画法29条の開発許可が必要な場合は、法5条の転用届出に当たり添付書類に開発許可を受けたことを証する書面等の添付が必要となります。また、転貸借がされている農地は、許可書等解約がされたことが確認できる書類の添付が必要になります。

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