競争馬に著作権はない?
ギャロップレーサー事件の概要を見たけど、結論に至るまでの要件の中のこれがウマ娘の場合、該当するから判例の事件とは事情が違う。
http://www.u-pat.com/h-5.html
>(中略)被告は、本件各ゲームソフトを販売するに当たって、特定の競走馬に対する関心、好意又は憧憬に訴えて、顧客の購買意欲を高めようとしたことはなく、また、特定の競走馬に関連する宣伝広告をしたことはない。(中略)
ウマ娘の場合、元ネタの競走馬のイメージを踏襲している訳だから、「特定の競走馬に対する関心、好意又は憧憬に訴えて、顧客の購買意欲を高めようとした」に該当。モデルとなった競走馬のイメージをストレートに反映させたものだから、ギャロップレーサー事件とは事情が違う。例えば、少し前の地方選挙で、維新の候補が「鬼滅の刃」の主人公炭治朗をイメージした文様や、鬼滅をイメージしたロゴなどを利用して鬼滅イメージ利用した案件=パクリに近い状態。ギャロップレーサー事件が被告側勝利の決め手となった「特定競走馬は名前だけ使用で、競走馬イメージは使用していない」の部分が、ウマ娘の時は該当する。
判例までに至った経過や理由も見るべきだろう。
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