地域連携薬局の要件
地域連携薬局の要件が、明確になりつつあります。
関係する法令は、
薬機法第6条の2、および施行規則第10条の2です。
薬生発0129第6号である程度の詳細が示されました。
そこで施行規則と薬生発0129第6号の対応関係を整理しました。
エクセルシートにしていますので、ご活用ください。
今回はうちからもパブリックコメントを2通だしており、今回の通知にはそれらがほぼそのまま採用されました!
ここまで採用してもらえると、認定を目指さざるを得ないようにも思えます。
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