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市議のもとに届いた前徳島市長への損賠請求訴訟議案の「可決」を要望する書面

12/4の徳島新聞報道より

12/4の徳島新聞に「前徳島市長への損賠請求訴訟議案の可決を要望」という小さな記事が掲載されました。

報道によると、徳島市内の男性が遠藤前市長への損害賠償請求訴訟の議案を「可決」するよう全市議宛に要望書を提出したそう。

送り主は住民監査請求を起こした男性

この男性は新町西地区開発の損失補填に必要な措置を講じるよう市に住民監査請求を行なった人物とのこと。
遠藤前市長への4.58億円もの損害賠償請求をすることになったのは、この市内在住の男性が今年の4月に徳島市に損害補填に必要な措置を講じるよう徳島市に求めた「住民監査請求」を行なったことが発端となっています。

各市議の元に届いた書類

各市議の元に届いたのは以下の文面。


令和3年12月徳島市議会定例会において、新町西地区市街地再開発事業の賠償により徳島市が被った損害を前市長遠藤彰良に求償するための「訴訟の提起」に関する議案が提出された。 
当方はこの事案について監査請求を行ってきたが、今後の市議会での審議に向け、正確な事実関係に基づき適切な判断が行われるよう意見を申し述べておく。

当該事案については、新町西地区市街地再開発組合から損害賠償請求訴訟が起こされ、一審判決では、徳島市に約4億3,000万円の支払いが命じられた(※1)。 

判決の中で、「前市長は、具体的な事業変更案や補償の提案をすることなく、一方的に事業から撤退し頓挫させた。かかる対応が原告の信頼に反することは明らかである。原告に対する不法責任を免れ得ない。」など、再開発組合への不法な対応が指摘されている。 

また、一審判決を受け双方が控訴したが、高松高等裁判所から「徳島市が再開発組合に和解金4億1,000万円を支払う」という和解案が提示され、その内容に沿って和解が成立した。 

当方は、この一連の対応について、前市長に対する求償権を直ちに行使し、徳島市の損害を補填するために必要な措置を講じるべき旨の監査請求を行った。 

すなわち、徳島市が再開発組合に支払った和解金や補助金等については、前述の地裁判決の内容等を踏まえれば、白紙撤回のみにこだわり代替案や補償案も提示しなかった前市長の責任により被った損害であり、徳島市は前市長に対して求償権を有するが、その権利行使を怠ることは違法であり、必要な措置を講ずべきことを請求するというものである。

  なお、この前市長の対応については、再開発組合の理事長が令和3年7月12 日に行った会見で「前市長が考えた案を説明に来ていただき、組合が納得できる代替案であれば、訴訟を取り下げる可能性はあったかもしれない。」と明言している。

今まさに、新町西地区において、宿泊施設や集合住宅、商業施設等を配置した新たな再開発計画が現実に進み始めているが、白紙撤回に至る当時、前市長が再開発組合に対し適切な対応を行ってさえいれば、訴訟等にかかる無駄な労力や費用、時間を浪費せずに代替的な計画でまちの活性化が図られていたことも想像に難くなく、このことも前市長の杜撰な対応が不法行為と判示されたことを明確に裏付けている。 

監査請求の結果は、「自治体の不法行為責任が認定され、財政的損失をもたらした原因を検証した結果、和解金及び訴訟費用について前市長へ賠償を求める。」 という市の主張について、それに至った経緯に明らかな矛盾は認められず、その主張を否定するものではないとされた。

 以後、徳島市は前市長に対し損害賠償請求を通知したが、これに対し前市長は請求に応じないとする回答を徳島市へ通知したと報道があった。また、記者会見も開催し、そうした旨を断言している。

納付期限までに納付がない事実に加え、納付に応じない意志が明言されている以上、徳島市としては求償するためのあらゆる手立てを講じる必要がある。 

地方自治法では、債権について保全や取り立てに関し必要な措置を取らなければならないとされているところ、納付書の送付だけでは債権回収の手立てを十分に尽くしたとは言えず、訴訟を提起するための議案を提出し可能な限りの対策を講じようとする徳島市の姿勢は、監査請求で示した主張に沿った至極妥当な対応である。 

以上のことを十分に考え合わせれば、訴訟提起の議案について、これを妨げる明らかな理由や疑念は存在せず、徳島市が被った損害を回収する唯一の手立てを講じるためにも、徳島市議会において当該議案が可決されることを望むところである。

なお仮に、否決という事態になれば、徳島市長が監査委員の勧告に従った必要な措置をとらなかったものとして前市長に対する損害賠償請求を求める住民訴訟を提起する他、債権が時効を迎えて回収不可能となれば、当方は、適切な債権管理を怠った徳島市議会議員に対してさらなる監査請求・住民訴訟提起をせざるを得ないものであって、訴訟提起議案を否決すれば事が終わるものではないことを追記しておく。 

一時の感情やイメージなどに惑わされることなく、徳島市議会の良識ある判断を期待申し上げる。

令和3年12月3日 

德島市議会議員 @@@殿


※)一審の賠償金額は正確には3.5億円です

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