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遠藤前市長に対する損害賠償請求に対する声明文を、内藤市長と井上議長に提出

去る12/13に元徳島市議会議員の村上稔さんが主催で「内藤市政から民主主義を考えるオンライン市民会議」を開催し、20名の定員を上回る25名の方が参加し、熱心に内藤市政の問題点を学びました。

また、その様子が徳島新聞のweb版にも詳細が報じられています。

この勉強会での市民のみなさんの意見を受けて、主催した村上さんは内藤市長と井上議長宛に以下の声明文を12/15に提出したそうです。
この声明文は内藤佐和子市長による、前・遠藤彰良市長への賠償請求の問題点を法的な観点から論理的に指摘しています。
ぜひご覧ください。


(声明文)
徳島市の前市長に対する損害賠償請求について

拝呈 
貴職におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、我々は掲題の件につきましてさる12月13日、任意の市民25人の参加を持ってリモートによる意見交換会を行いました。
その中で、まず国家賠償法第1条において、公務員(市長)が職務上、他人に損害を与えたときには、公共団体(市役所)に賠償する責任があることを学びました。
昭和30年4月19日の最高裁判例では、「公務員の損害については国や公共団体に国家賠償責任があり、損害を与えた公務員は公務員としても個人としても責任を負わない」と確定しています。
その2項では、「故意又は重大な過失があった場合にはその公務員に対して求償権を有する」とありますが、これは監査請求結果として「明確な見解を出すのが困難」であったように、当事案が当てはまらないのは自明のことです。

このような学習を踏まえ、我々は以下の2点について考え方をまとめました。

第一は、選挙の明らかな争点であり民意によって選ばれた市長の政策遂行の結果を、一個人に押し付けることは、上記の法的根拠から許されることではないとともに、徳島市民の民主主義の大切な経験とプロセスを蔑ろにするものでもあると考えます

第二は、そもそも行政は、市民の暮らしを守るべきもののはずですが、それが一市民に対して唐突に約4億6千万円もの振込用紙を送りつけるなどし、その個人の人生を圧迫しようとする行為は、近代民主主義社会において許されるものではないと考えます。

参加者の間では「怖い」という声がしきりに聞かれました。
以上、今回の賠償請求を求める訴訟を起こす議案に関して、内藤市長におかれましては取り下げ、もしくは議会におかれましてこれを認めないことが真っ当な判断であると考え、ここに意見を表明させていただきます。

拝具


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