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障害年金 認定日請求と事後重症の違いは?

障害年金年金を請求するタイミングは、2つ。

①初診日から1年半の時点。(認定日請求)

➁認定日以降の今現在。(事後重症請求)

①と➁の大きな違いは、過去に遡って年金が支給されるか(認定日請求)、請求月の翌月分から支給されるか(事後重症請求)の違いです。

①の方が、障害年金が認定されればより多くの年金を受給できるのでお得感がありますよね。

例えば、
初診日 平成30 年6月3日
認定日 令和2年12月3日
請求日 令和4年10月7日

認定日請求で、2級(年金年額:777,800円)に該当し、4月15日に初回の支払いが始まる場合


①の認定日請求の場合
令和3年1月分〜令和5年の3月分までを初回で一括受取できます。それ以降は、偶数月に2ヶ月分ずつ

上記ケースの場合、
初回の支払時に
  1,754,103円
次回以降偶数月15日に
  129,632円
受け取ることができます。

➁の事後重症請求の場合
令和4年11月分〜令和5年の3月分までを初回で一括受取できます。それ以降は、偶数月に2ヶ月分ずつ 

上記ケースの場合、
初回の支払時に
  324,080円
次回以降偶数月15日に
  129,632円
受け取ることができます。

もしも、18歳年度末までのお子さん(一定以上の障害がある場合20歳未満のお子さん)がいらっしゃる場合は、さらに加算があります。

※子の加算 1人223,800円
3人目から74,600円

以上より
認定日の時点で障害年金に該当する程度の障害状態にあり通院していて診断書が取れるのであれば、認定日請求したほうがお得です。

ただし、認定日から3ヶ月以内の診断書を医師に書いてもらわないと行けないので、その間に通院も入院もしていないと診断書が書いてもらえず認定日の請求ができません。


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