障害年金:初診日
障害年金を請求するには、以下の3つを満たしていないと請求できません。
①初診日が、65歳未満である
➁納付要件を満たしている
➂一定以上の障害状態である
今回は、障害年金を請求する上でもっとも大事な初診日について深掘りします。
初診日
障害の原因になる病気で、はじめて病院に行った日のことです。
この初診日、かなりくせ者です。
転院している場合は、一番最初に行った病院で、はじめて、医師等の診療を受けた日がの初診日です。
例えば、
転院した場合
A病院→B病院→C病院
初診日は、A病院の初診日の
平成30年6月1日となります。
A病院:(平成30年6月1日
〜令和元年年6月1日)
B病院:(令和元年6月15日
〜令和3年5月1日)
C病院:(令和3年5月20日〜現在)
また、病名が違っても相当因果関係と認められる傷病があるときは、その傷病について医師等の診療を受けた日がの初診日です。
例えば、
事例①
糖尿病性腎症の場合、腎臓の病気ではじめて、医師等の診療を受けた日ではなく、糖尿病で、はじめて、医師等の診療を受けた日が初診日となります。
事例➁
高血圧と脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等は医学的には因果関係がありますが、障害認定基準における相当因果関係はないこととされていますので、高血圧での初診日ではなく、脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の初診日となります。
事例➂
先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日が初診日となります。
このやっかいな初診日なんで大事なのかというと
・障害年金の種類が決まる
・納付要件の基準日となる
・認定日の基準日となる
A:この初診日に加入していた制度によって請求する年金の種類が変わります。
・厚生年金→障害厚生年金
・共済年金→障害共済年金
・国民年金→障害基礎年金
・60歳以上65歳未満(日本に住んでいる)→障害基礎年金
B:納付要件の基準月を決めるのも初診日です。
納付要件については、こちらの記事を参照してください。
C:認定日(障害年金が請求できるタイミングの1つ)は、初診日を基準日として1年半後です。
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