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仕事で内部基準に出会った。うれしい。

今週仕事で「内部基準」に出会いました。


私は外国進出企業の支援をしているので、設立許認可やら入管やらの絡みが多いです。


お恥ずかしながら、今までは「通達」と「政令」の違いも分からず、まして内部基準なんてもの、行政の裁量なども一切知らなかった。。。


そして、今週ついに実務で「内部基準」に遭遇しました。

以下会話です。

スタッフ「最近、役所が最低資本金について急に厳しく審査するようになりました。外資は2000万円は払い込まないと無理そうです。お客様に伝えてもらえますか。」


私「え、投資法変わったの?」


スタッフ「いえ法令じゃないです。窓口の審査です」


私「政令でもないの? その基準ってネットとかで公表してるの?」


スタッフ「いえ、政令では金額について明記していません。基準も公表されていません。ただ、弁護士によるとこの地域固有の基準が役所の内部であるようです。」


私「なるほどー。つまり内部基準ですね。」

キタ――(゚∀゚)――!!


めちゃめちゃ嬉しかったです。


外国企業の設立の許認可、そりゃ裁量大きいですよね。

裁量基準も合理的ですね。

でも、それを原因に不許可とまでできるか。。。。これってC組合の保証がないことを理由に許可取り消せれるか、自治会の同意がなから取り消せるかって過去問と同じですね。

うんうん。意外と勉強もためになる。

行政法Eとってる場合じゃない。

R6は行政法A取ります!

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