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R5受験生失格①

R5の本試験で私が受験生失格だったことを振り返ります。

過去問の演習不足からくる最低だったことを振り返ります。

私のような失敗をしないようにしましょう。


1.商法 「100%所有(一人会社)」に気付かない。

受験生としてあり得ませんね。過去問やってたら、繰り返し繰り返し出てます。

「株式100%保有」と問題文にあったら、赤丸グリグリマークしないと。これができないって受験生失格ですね。受かる気ないって思われる。
はい、私はR5は受かる気なかったと判定されました。


2.刑訴 「領置」知らない。条文すら引かない。強制処分該当性で押し切る。

これもひどい、、、、。受験生失格。

最低な点その①
刑訴は「過去問の焼きまわし」。これは受験生の常識ですね。それが分かっていれば、H18から本試験の出題論点くらいは最低でも見るべき。絶対に漏れは許されなかった。
領置、、、、、H22にがっつり出てる。問題周期的にも一番出そうな感じ。
これを完全落としたのは不合格なっても致し方ない。

その⓶
過去問をやってれば絶対に分かるはず。
「問題文の事実を使える法律構成にする」。
鉄則ですね。
これが私は出来なかった。。。。。
ひとえに過去問演習不足。
勉強不足です。
結果、明かに必要性相当性の事実が半ページくらいたくさん落ちてるのに、それを使わず強制処分で切ってしまった。。。。。。

➡受験生たる者、現場での振る舞い方、作法を「決めておく」必要ありますね。

※緊急策、保守的作戦
自説だとどうしても問題文の事実を使えない時の必殺技。
「たとえ、上記が強制処分に当たらないとしても捜査比例の原則に反し違法である。。。」
➡他の科目でも同じです。「たとえ、、、、、、だとしても、」これを使うことで、問題文の事実を全て使うことができ、守れます。

ローの先生も、上記で全く問題ないと言っていました。試験は加点主義ですからね。


3.憲法の問いに答えられなかった。

最悪です。
Eです。
なんとなく本試験を受けてしまった。
本番での振る舞い方を「決めてなかった」。

「問いに答える」
特に設問形式が毎年変わる憲法では鉄則でsう。

言い換えれば、問に答えればそれだけでD以上確定です。

なぜこのようなことが起きてしまったのか。

過去問演習不足です。

はい、勉強不足です。

今年は憲法も過去問やってます。

一番のキーは、「自分の振る舞い方を過去問を通じて決めておくこと」だと気付きました。

・①意地でも設問に答える。設問に合わせる。➡鉄の掟として持っておかないと、本番でブレます。これだけでD以上、もしかしたらC以上確定な気がします。それくらい新しい設問形式の時は設問に合わせるのが意外と難しい。

・⓶論じる対象が3つ以上あったら、合憲性枠組みやら抽象論は超シンプルにする。このあたりに時間使うとほぼ時間切れなります。H30の問題をやっていればちゃんと振る舞い方を決めれたはず。反省。
逆に論じる対象が2つの時は、そこそこしっかり判断枠組みも頑張る。

・③争点とするところをある程度決めておく。
制約や保障のところで争点とするのか、それとも合憲性枠組みの厳格度で争点とするのか、それとも目的審査やら手段審査やらの事実評価で争点化するのか。
どうしても受験生は判断枠組みの厳格度でごちゃごちゃ争点化したくなっちゃいますよね。。。。。。でもR4やらR5を解くと、そんなことが要求されていない、もしくはどう考えても時間がない、ことに気付きます。
それよりも問題文にある事実を使って事実評価レベルで争点化することが点取り合戦では優先されてる気がします。

もはや憲法論の勉強をやってるのか、現代文の読解問題をやってるのか謎です。

でも割り切りですね。しょうがない。

H30~R3まではオーソドックスな過去問ですね。
R4,5は問題文読解&コピペ式?

果たして来年はどうでしょうか。また新しい設問形式なりそうですね。

➡とにかく設問に意地でも答える。この鉄の掟を守れば、おそらくDC以上なりそうです。


また次ブログでも失敗点を振り返りたいと思います。


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