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税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅲ】

今日も所得控除をひとつ解説します。

小規模企業共済等掛金控除

この控除には主に次の2つの種類があり、これらの掛金を支払った場合には掛金全額の控除が受けられます。
年末調整での控除が可能です。

① 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金

中小企業の役員、個人事業主が対象

② 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

サラリーマンの方、役員の方が対象。いわゆる401K。

401Kは2種類に分けられます。

 個人型確定拠出年金(iDeCo)
 企業型確定拠出年金(企業型DC)

メディアに登場して有名になったのがiDeCoですね。
iDeCoはほとんどの方が加入要件を満たしています。

しかし、加入できない方もいます。

例えば、60歳以上の方や勤務先が企業型DCを取り入れている場合などです。後者の場合には、勤務先にiDeCoについて確認をした方がよいでしょう。

掛けた金額が全額控除の対象となり、将来に掛金相当が戻ってくるということを考えると、所得控除の中でも節税効果バツグン&効率的なものと言えるでしょう。

しかし、メリットばかりではありません。

デメリットとしては次のものが考えられます。

・ 原則60歳まで解約できない。
・ 運用リスクは自己責任となるため、解約時に掛金総額を下回る可能性がある。
・ 証券会社などに口座管理手数料が毎月発生する(月額数百円)

掛金全額×税率(所得税は収入により変動、住民税は10%)の所得税と住民税が毎年安くなるので、節税効果は間違いなくあります。

あとは、口座管理手数料などと睨めっこをして、掛金をいくらに設定するかを決める作業が必要となります。

ちょっと何言ってるか分からん。。。
という方は、マンガを入口にしてみると良いかもしれません。

ちなみに中小企業の役員の方は①と②を併用することができます。

①は口座管理手数料がなく、掛金上限がiDeCoよりも高いため、かなりの節税効果が期待できます。


今回で3回目となる所得控除シリーズですが、今更ながら大前提となるお話しを1つしたいと思います。

それは、節税できるのは税金を納めている人に限られるということです。

「今年は医療費をかなり使ったので税金がどれだけ戻っていくるか楽しみだ♪」

という方をよく見かけますが、医療費をどれだけ使ったかではありません!その年の収入がどれだけあり、どれだけの税金を払っているかです!!

すぐにでも確認できるのが、去年の源泉徴収票です。

この用紙の「源泉徴収税額」欄を見てみてください。

そこに金額が載っていれば、所得税はその金額の範囲内で税金を減らすことができるということになります。

収入があっても住宅ローン控除があり、その欄が「0」である場合には、所得税からはいくら頑張っても税金を減らすということはできません。(住民税からは多少の節税効果はありますが)

以上。長々と書いてしまいましたが、今日はこれでおしまい。

次回は、生命保険料控除について書きたいと思います。

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