令和5年10月にスタートするインボイス制度とは?(事業者はほぼ全ての業種で影響あるよ)

久しぶりの投稿です。

最近メディアや選挙でも話題となり始めている、消費税の新しい取組み「インボイス制度」が令5年10月からついに始まります。

そのための準備が先月、令和3年10月からスタートしました。

インボイス制度とは何か?

細かなことは省きますが、覚えておかければいけない重要なことは1つ!

請求書に「自分の会社は消費税を納めていますよ番号」(以下、登録番号)を記載する必要が出てくるということです。

この番号は税務署に申請をすることにより取得できます。

この登録番号がないとどうなるか?ここが、この制度の一番の悩みどころになります。

その影響は取引先に及び、迷惑がかかってしまう可能性があるのです。

どういうことか?例を出して考えてみましょう。

自分の会社:A社 取引先:B社 ※両者ともに消費税の課税事業者

A社→B社に110,000円の請求書を発行

これまではB社がA社に110,000円を支払うと、B社の消費税の確定申告の際に10,000円を仕入税額控除として納付額の計算の際に控除することができました。

それが、令和5年10月からは登録番号の記載がない請求書を支払った場合には、仕入税額控除を受けることができくなるのです。要は増税です。

いきなり全額控除が出来なくなるわけではなく、経過措置として、段階的に控除可能額が減っていくということになっていますが、自分の会社ではなく、取引先に迷惑がかかってしまうのは、困ったものですね。

消費税の課税事業者であれば、登録番号を取得することで上記問題は解決します。

問題は、免税事業者(2年前の課税売上高が1,000万円以下である等)である場合です。

免税事業者のままだと、登録番号は取得できません。

そうなると、取引先は取引の度に納税額が増えていくことになります。

ここがインボイス制度の最大のポイントとなります。

免税事業者がこの問題を解決するには、自ら消費税の納税義務者となり、登録番号を取得する必要があります。

制度としては、これも狙いの一つでしょう。

消費税は免税事業者制度があるために、いわゆる「益税」と呼ばれるものがうまれていました。

インボイス制度はこの益税を少しでもなくそうとする取組みの一つでもあるのです。

(なら、免税事業者制度自体廃止してしまえばいいのでは・・・)

インボイス制度は、登録番号を請求書に載せることで、事業規模が取引先にある程度分かってしまうというデメリットもあります。

軽減税率に続いて、経理処理の際の手間もさらにかかることが予想されます。

準備は余裕をもってしていきましょう。

この登録番号は国税庁のHPでも公開され、令和3年11月1日から利用開始となっています。下記URLから確認可能です。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

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