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税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅵ】

所得控除シリーズ、今日は地震保険料控除です。

地震保険料控除

地震保険料を支払った時に受けられる控除で、年末調整により受けることができます。

地震保険料控除は平成19年1月1日よりスタートした制度で、それまでは損害保険料控除という制度でした。

そのため、平成18年12月31日までに契約した損害保険契約は、現在の制度にスライドさせる形で控除が残っています。(旧長期損害保険料)

控除額については、平成19年1月を境に変わりますが、これから地震保険に加入する方は次の金額だけ覚えておけば大丈夫です。

地震保険料が5万円以下である場合:全額
地震保険料が5万円を超えている場合:一律5万円

知っておきたい地震保険料控除の注意事項

🔵地震保険は、基本的には単独で契約することができません。火災保険とセットで契約することになります。
自宅を購入した際に火災保険に加入するかと思いますが、その時に地震保険を付けるかどうか検討してみましょう。

🔵数年分の地震保険料をまとめて支払った場合には、払った年に全額控除を受けられるわけではありません。
支払対象期間に金額を分けてそれぞれの年で控除を受けます。

今日はここまで。

次回はふるさと納税で知名度が上がった寄付金控除についてです。

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