感染防止協力金がもたらす今後を予想してみる。
時短営業などにより飲食店に支給されている協力金。
固定費(主に家賃)の大小により全く足らないお店、充分に足りているお店が出てきているのが現状です。
この協力金は会社であれば法人税、個人事業であれば所得税の課税対象となります。そのため、利益が出ていれば納税という形でいくらかを戻すことになります。
しかし、課税されない税金もあります。
『消費税』です。
これについて、2年後に起こりうる問題を予想してみました。
事業をやられている方は特に読んで頂きたい内容になります。