税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅱ】
さて、所得控除の続きでございます。
所得控除って何?
という方は前回の記事をご覧ください。⇒前回記事はこちら
社会保険料控除その名の通り、社会保険料を払ったときに受けられる控除です。
医療費控除と異なり、10万円を超えた部分からという制限はありません。払った金額の全額が控除の対象となります。
社会保険料には次のものがあります。
①厚生年金保険料 ②健康保険料 ③介護保険料 ④雇用保険料
⑤国民年金保険料 ⑥国民健康保険料
などなど。
サラリーマンの方は基本的に①~