【2023年度】2023年 生命保険大学「生命保険のしくみと個人保険商品」フォームB 過去問解説
問題1~12
[1]責任開始の時期について
ア:◯
イ:✕
⇒後半の説明が異なる。成立日と契約日は必ずしも一致しない。
・諾成契約…申込みに対する承諾が合致すれば、ただちに成立し効力が生じる
・成立日(保険契約の成立)…保険会社が承諾したとき保険契約が成立
・契約日(保険期間の開始)…第1回保険料を受け取ったときから保険期間が開始
(正)生命保険契約は諾成契約であるが、保険契約の成立と保険期間の開始は必ずしも一致しない。
ウ:✕
⇒契約日と成立日は異なる。
(正)現行の保険約款において、「契約日」とは、保険契約の成立日を意味するものではなく、保険期間をはじめ保険料払込期間、被保険者が自殺した場合の会社の免責期間等、保険約款における期間の起算日を意味するものである。
エ:✕
⇒後半の説明が異なる。
(正)団体扱特約や保険料口座振替扱特約等を付加している保険契約の場合、保険期間の開始日(契約日)を保険約款に定める責任開始日の翌月1日とする特則を設けている。この場合、保険約款に定める責任開始日と団体扱特約等に定める契約日との間に発生した保険事故は、保険約款に定める責任開始日を契約日として保険金等を支払う。
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