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【2020年度】2020年 生命保険大学「生命保険と税・相続」フォームA 過去問解説


問題1~12

[1]所得の種類・損益通算について

ア:×
⇒後半の説明が逆。現物給付(=商品等の現物を支給される場合)も給与所得として課税対象となる。
(正)給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費・賞与・その他、これらの性質を有する給与に係る所得をいう。金銭で受領せずに商品等の現物を支給される場合も、課税対象となる。
イ:×
⇒退職手当等ではなく、みなし退職手当等に該当する。
(正)退職所得とは、退職手当等およびみなし退職手当等に係る所得をいうが、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金は、みなし退職手当等に該当する。
ウ:○
エ:×
⇒後半の説明が誤り。所得の種類にかかわらず損益通算できるわけではない。
(正)各種所得の金額の全部が黒字の場合には、各種所得の金額(申告分離となるものを除く)を合計し、総所得金額を算出する。しかし、各種所得の金額に損失がある場合は、所得の種類にかかわらず全額を損益通算することができるわけではない。

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