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【2020年度】2021年 生命保険大学「企業向け保険商品とコンサルティング」フォーム② 過去問解説


問題1~12

[1]学校法人について

ア:×
⇒学校の種類を問わず文部科学大臣の許可が必要なわけではない。
(正)学校法人とは、私立学校法に基づいて設立された私立学校の経営組織である。法人設立に際しては、私立大学および私立高等専門学校を設置する学校法人は文部科学大臣、私立高等学校以下の学校のみを設置する学校法人は都道府県知事の認可が必要である。
イ:×
⇒定款ではなく寄附行為。
(正)学校法人の設立認可申請に際しては、学校法人の基本規則である「寄附行為(その目的、名称、設置する私立学校の種類等所定の事項)」を作成する必要がある。
ウ:○
エ:×
⇒「社員総会」の規定はない。評議員についての説明も誤り。
(正)学校法人には、法律上、「社員総会」の規定はないが「評議員会」開催の旨が定められており、また、評議員は学校職員や卒業生から選ばれるほか、寄附行為の定めるところにより選任される。

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