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【2019年度】2019年(令和元年)9月 生命保険大学「生命保険と税・相続」 過去問解説

問題1

[1]雑所得について
ア:×
⇒②講演料や放送謝金についての記載が逆。
(正)雑所得には、①著述家・作家以外の者が受ける原稿料や印税、②講演料や放送謝金のうち事業と認められるものを除く、③公的年金等、④生命保険契約等に基づく年金などがある。
イ:○
ウ:×
⇒後半の説明が逆。受給者の年齢は計算要件。
(正)雑所得の計算時における公的年金等控除額は、受給者の公的年金等の収入金額に応じて計算され、受給者の年齢は計算の要件の一つである。
エ:×
⇒遺族年金についての説明が誤り。雑所得ではなく、非課税所得となる。
(正)公的年金で老齢を理由に受給する年金は、すべて雑所得とみなされ、所得税の課税対象となる。また、厚生年金制度・国民年金制度における遺族年金等は非課税所得とみなされ、課税されない。

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