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【ラスパーlog #7】FPが確認すること+α

こんにちは、ラスパーです。

FP1級実技面接のPart IIは、課税関係や税制特例などに「気づけるかどうか」がポイントとなることが多いように思います。

場合によっては、設例読みの15分以内に気づけないリスクがあるだけに、どのような設例であっても必ず答えられる、冒頭の確認事項は大切に対応しなければなりません。

特に「FPが確認すること」は、不動産の現況、権利関係、公法上の制限の確認…と、どんなに難しい設例でも、決まり文句を列挙して答えられる「安心問題」です。

幸先良く、確実に答えて、得点源にしておきたいところですね。

関連質問についても、例えば権利関係なら

  • 「法務局で確認できるものは?」

  • 「登記事項証明書(登記簿)と公図です」

と、概ねパターンが決まっています。

ただ、ある面接体験記では、

  • 「登記事項証明書(登記簿)と公図の他に法務局で確認できるものは?」

と、追加質問があったようです。

土地の需要や相場を調べる手だてとして、思わず「レインズ」と答えてしまう不動産業界の方ならお手のものだと思いますが、以下、プラスアルファの知識として示しておきます。

他に法務局で確認できるものは

  • 「地積測量図」(登記事項証明書の土地面積の算出根拠となるもの)

  • 「建物図面・各階平面図」(登記事項証明書の建物面積の算出根拠となるもの)

があります。

地積測量図は土地によってはなかったり、あっても境界が確定していない場合があります。

基本的には土地の売却時には、別に「確定測量図」(境界の確定が担保されている測量図)が必要となります。

建物図面は建物を新築・増築等した場合に、その登記申請の際に必ず添付しなければならない書類で、通常は各階平面図とセットになっています。

ついでに、公法上の制限については、市役所の次の課で確認を行います。
※課の名称は一般的なもので、役所により異なることがあります。

◯ 都市計画課

  • 都市計画法上の制限の確認。

  • 「都市計画図」により、用途地域、その地域の建蔽率・容積率、防火地域、都市計画道路などの情報を確認。

◯ 建築指導課

  • 建築基準法上の制限の確認

  • 「建築計画概要書」により、現況の土地面積・延床面積と合致しているか 、接道状況、前面道路の幅員、道路中心線などの情報の確認。

  • 「台帳記載事項証明書」により、建築確認と完了検査を済ませているか、などの情報の確認。

◯ 上下水道課

  • 「上下水道台帳」による確認(下水道は合流式か分流式か、などの確認)

◯ 資産税課

  • 「評価証明書」による確認(固定資産税課税のため役所が独自に調査した不動産の現況が分かり、所有者が申告しない限り更新されない登記上の面積や構造よりも現実に近い)

Photo by Mango Matter via Pixabay

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