2020年後期保育士試験版_教育原理・社会的養護編
こんにちは。めぐみです。今回は保育士試験を受ける人に向けて、「これ難しいぞ!」という問題を解説していきます!
今回はニコイチ科目と呼ばれる、「教育原理・社会的養護」についてご紹介していきます。
ぜひご覧くださいね!
では早速教育原理に入ります。
①教育原理
Aは国民学校令が公布されたのは、1941年(昭和16年)、Bの学生が発布されたのは、1872年、Cの森有礼が初代文部大臣に就任したのは、1885年(明治18年)であることから、年代の古い順に並べると、3(B→C→A)となります。
1941年4月から、戦前の小学校が国民学校と改称され、その国民学校に関する基本的な制度を定めた勅令が国民学校令です。
※国民学校令とは以下のような内容です。
国民学校令(こくみんがっこうれい、昭和16年3月1日勅令第148号)は、それまでの小学校令を全面改正し、初等教育・前期中等教育を行う国民学校について定めた勅令。 1941年(昭和16年)3月1日に公布、同年4月1日に施行された。参考:国民学校令
国民学校令は、1947年(昭和22年)の「学校教育法」が施行されたことにより、廃止されました。学生は1872年(明治5年)に発布され、日本の近代教育制度の出発点となった法令です。
Aの鈴木美重吉が「赤い鳥」を創刊したのは、1918年(大正7年)、Bの東京女子師範学校付属幼稚園が創設されたのは、1876年(明治9年)、Cの「教育二関スル勅語」が発表されたのは、1890年であることから、年代を古い順で並べると、正解は4となります。
Aは本居宣長に関する記述です。Bは広瀬淡窓に関する記述であることから、4が答えとなります。これらはいずれも江戸時代に設置されていた、私塾に関する記述であり、本居宣長の鈴屋、広瀬淡窓の咸宜園、この他に代表的なものとして吉田松陰の松下村塾、緒方洪庵の適塾などがあります。これらについてもっと詳しく記載します。
①本居宣長の鈴屋
宣長の鈴屋での門人指導も,対面教育での口頭コミュニケーションが欠かせなかったそうです。しかし,宣長はおびただしい書写や熱心な公刊活動などによって文字コミュニケーション主体の遠隔教育や対面教育を実施していたそうです。
②広瀬淡窓の咸宜園
こちらに詳しくのっていました!
参考:教科書に載らない歴史上の人物 8 広瀬淡窓 – 羅針塾
③吉田松陰の松下村塾
こちらに詳しくのっていました。
参考:松下村塾 (しょうかそんじゅく) とは? 松下村塾の歴史と幕末の志士
ちなみに、江戸時代には教育機関がいくつかあります。
①寺子屋(手習塾)…江戸時代に普及した初等教育機関で、手習塾とも呼ばれています。庶民や武士の子ども達を主な対象として、読み書き算術の基礎知識を授けました。幕末まで全国で5万から6万の塾が開業されたと言われています。往来物や習字手本を用いた個別指導が行われていました。
②民間人が設置した、中等・高等教育機関で、江戸時代から明治初期にかけて主な専門教育が行われていました。江戸時代には役1500か所にわたって設置されたとされていました。代表的な私塾として、江戸幕府儒者の林家による林家塾、緒方洪庵による適塾、吉田松陰の松下村塾、広瀬淡窓の咸宜園、福沢諭吉の慶應義塾等をあげることができます。
学校基本法の第一条には、「この法律で、学校とは、保育園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学および高等専門学校とする」と定められています。
※幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができると言われています。
学校教育法の第19条の経済的就学困難者への援助義務において、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は必要な支援を与えなければならないと定められています。
学校教育法第22条において、「幼稚園は、その身体の成長を助長することを目的」としているのではなく、「幼稚園は、義務教育その後の教育の基礎を養うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする」と定められています。
法律の定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適性が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
教育基本法は、1947年に公布・施行され、教育の基本的な理念や目的を明示した法律になっています。教育基本法第9条では、驚異kんは、「事故の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない」と述べています。教員という仕事は教員免許状を取得すれば完成するものでもなく、絶えず理論と実践を追う福祉、反省的実践家として力量形成を続けていくこと、学び続ける教員増が求められています。
続いて社会的養護という科目に移ります。
②社会的養護
1は児童福祉法に明記されています。よって〇
2は児童福祉法に明記されています。よって〇
3は児童福祉法に明記されています。一時保護中の児童で親権を行うものがいない場合の措置が定められており、親権を行うものが決まるまで児童相談所長が親権を行うことが定められています。また里親に委託された子どもの場合の親権は児童相談所長が行うことと定められており、この記述は不適切であります。また、児童福祉施設入所児童で親権の行うもののない場合は、施設の長が親権を行うことも併せて定められています。よって×
4は親権執行の請求は、民法の改正により、子ども本人も親権の停止、親権喪失の請求ができるようになったそうです。よって〇
5は同じく、民法改正により、家庭裁判所は2年以内の期間を定めて親権を停止できることとなりました。よって〇
また社会的養護の文脈において、里親制度という制度がありますがこれらも保育士試験では頻出です。
里親委託ガイドラインでは、すべての子どもについて里親委託を優先するとしています。短期であっても可能な限り、障がい等のある子どもには個別に支援のできる専門里親等の委託を進めています。
里親委託ガイドラインでは、保護者の理解を必要としていて、保護者の説明では①里親制度、②里親委託の原則、③面会・外泊・通信の原則可能を十分に説明するように書かれています。
里親委託ガイドラインでは、特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託の留意点が示されており、出産前からの切れ目のない支援で実親が安心して出産できる支援を求めているそうです。
また社会福祉法人が運営する児童福祉施設の采井日は、都道府県が設置主体となる場合には、国と都道府県が2分の1ずつ、市区町村が設置主体となる場合には国が2分の1都道府県と市区町村が4分の1ずつ負担することとなっています。乳児院、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設は都道府県が設置主体となっています。よって、児童心理治療施設の運営費は国と都道府県が二分の1ずつとなっています。
Aは、養育指針では、「コミュニケーションに基づき、状況に応じて生活を柔軟に営むこと」を定め、そして「一定一律の役割、当番、日課、規則、行事、献立表は、家庭になじまない」と記載があります。「家庭にもルールがあるが、自ら考えて行動する姿勢や大切にされているという感覚をはぐくむことができない」とされています。よって×
Bは、地域社会に存在では、「地域社会の中でごく普通の移住場所で生活すること」「地域に点在する過程で暮らすことは、子どもを精神的に安定させる」という記述があります。よって〇
Cは、養育指針で社会的養護における担い手としては、里親及びファミリーフォームにおける家庭用ごとは、私的な場で行われる社会的かつ公的な養育であると明記して養育者に必要なことを定めているが、養育者は独自の子育て間を優先せず、自ら養育の在り方を振り返るために、他社から助言に耳を傾ける謙虚さが必要であることが定められています。よって〇
Dは里親とファミリーホームは地域に点在する独立した養育であります。このため、閉鎖的で孤立的な養育となるリスクがあるとされています。社会的養護として、責任を果たすためには、外からの支援を受けることが大前提です。よって〇
1は社会的養護自立支援事業実施要綱では、原則22歳に達する日の属する年度の末日までと定められています。よって×
2は社会養護自立支援事業実施要綱では、対象を児童養護施設等への施設入所措置を受けていたもので18歳到達により措置解除されたものと書かれています。それだけでなく、里親委託後解除されたものも対象となっています。
よって〇
3は社会的養護自立支援事業実施要綱には、実施主体は都道府県、指定都市、児童用男女設置しと定めており、不適切です。よって×
4は社会的養護自立支援事業実施要綱には、原則措置解除前に継続支援計画を作成することと定めており不適切です。よって×
5は社会的養護自立支援事業実施要綱では、この事業の生活相談において、生活相談支援担当職員を配置することと定められておりまる。よって〇
ちなみに社会養護自立支援事業についても詳しく記載します。
・自立援助ホームで支援を受ける者(大学等に就学している者)が20歳になったときも改正された「児童福祉法」の児童自立生活援助事業の対象者拡大によって、22歳の年度末まで延長が可能です。
・里親委託や施設入所の措置を受けて、18歳(措置延長の場合は20歳)になって措置解除となったものは社会的養護自立支援事業にて、22歳の年度末まで支援を受けられます。
・自立支援ホーム等の居住支援だけでなく、継続支援計画作成、生活費支給、生活相談、就労相談などが受けられます。
今回は教育原理・社会的養護をまとめました!よかったら参考にしてみてください!
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