【高所得者が知りたい入院費の裏ワザ】
家族の入院で気をもむのが、病状の他にお金問題。
今日は『高所得者の家族』が入院したときのおハナシ。
扶養の家族
高所得者に養われている家族とは
●配偶者
●子ども
●きょうだい
●リタイア後の親
など、健康保険証の被保険者名に“自分ではない人の名前”がある人のことです。
扶養家族と言います。
実は扶養家族が入院したとき、とてーもお金がかかるんです。
少し冷静に考えると『無職の人/低所得の人』の入院費は、いたって安価であるはずなのですが、なぜなのでしょう。
日本の入院費のカラクリを解説しながら考えてみます。
高額療養費制度
入院費は所得に応じて月額の入院費『上限』が定められます。
70歳以上の人はまた別の規定がありますので、それ未満の人で説明。
多くの人が『区分ウ』までにおさまるのではないでしょうか。
『区分イ』からは月額53万以上の所得。結構な壁です。
ようは、所得が低ければ低いほど、入院費は安いということです。これが日本の制度。
扶養されている人の入院費
扶養されている人は、低所得や無職であったり、学生であったりします。
つまり、上の図の『区分オ』や『区分エ』に該当するということ。
どんなに高くても月額6万程度までに入院費が済むはずです。
ところが、そんな無収入の人が扶養されているとき、入院費は月額「30万前後」請求されるのです。
おやおや、なぜでしょう。
扶養している人の所得が要
扶養されている人が無職なのに高額の入院費が請求されるカラクリ。
被保険者(扶養している人)が高所得者だから
つまり、扶養されている人の健康保険証に記載されている「私ではない人」.
その人が前項で言う「区分ア」や「イ」の場合、入院費が跳ね上がります。
例を挙げて考えてみます。
夫A年収1500万/妻B無職(専業主婦)
専業主婦って言葉、あまり使いたくないのですがw
日本の典型を取り上げてみました。
夫がハイパー所得ですから、限度額の区分は「ア」となります。
Aが入院したら、自分が高収入ですから月額30万程度になるのは理解できます。
ところが、その扶養となっているBもまた「区分ア」なのです。
なぜなら、Aに扶養されているから。
入院費の基準はあくまでもAなのです。
そのため、Bが3か月も入院すると100万前後発生する計算となります。
いくらAが高所得者だからと言っても、子どもが5人も6人もいるとか、自分たちの奨学金を払っている、親の介護をしているなどの状況があると、月額30万はなかなかの金額。
家族全員が不運にも入院することだってあり得ます。
入院費の裏ワザ
高所得者の入院費の裏ワザが、こんなときには活きるかもしれない。
それは、
扶養されている人を国保にする
扶養されている人を、その人単独の被保険者にさせるんですね。
健康保険証の氏名に自分の名前しか記載されない形です。
前項の例を取ると、Bが独自の保険証を役所で作ります。
すると、Bは国保の人になります。
無収入のBが被保険者ですから、区分は「オ」になります。
前項のAは、何をしてもひっくり返っても高所得者なので「区分ア」に変わりはありませんが、Bやその子どもは無収入。
この手続きを通せば、Bの収入を基準に月額の入院費が定められます。
精神衛生上、健やかだと思いませんか。
あ、Bの分の保険料は新たに払わないといけないので、入院期間、そもそものAの所得等々、天秤にかけることはたくさんあると思いますので、あくまでも可能性の一つとして考えるのが吉。
時代も制度もマイナーチェンジを続けていますから、この話にも間違いがあるかもしれない。
該当する方は役所でご確認の上、正しい手段をお選びくださいませ。
メンタルヘルス相談ぱれぱれ