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【パートナーからの暴力に関する法律が変わるかもです】

DV防止法が変わるかもしれないんですね。
検討は来年なので、まだ先の話ですが。


まずは、基礎から

配偶者暴力防止・被害者保護法
(DV防止法)
2001年施行


パートナー関係にある2人の間で、何らかの力関係ができることがあります。
片方がひどくマウント取るとか、暴力するとか、なじるとか。
その事態に法的に対処するために制定されました。
そんなに昔の話ではないですよね。

パートナーであることが大切なので、事実婚、同性婚問いません。

ちなみにこの頃は、児童虐待防止法やら医療観察法やら、おっきな法律が乱立した時代です。


DV防止法のポイント

ということで、同居が大きなポイント。
婚姻中は虐待無く過ごし、離婚後に暴力が現れてきた…という場合は「別居相手からの暴力」となるので範疇外になります。
この時は、ただの傷害になるカナ…?

ただ、民法的な婚姻関係がある2人であれば、別居していても法律の適用になるようですね。
日本のコセキのしがらみは強いものです。

また、女性から男性への暴力も珍しくありませんので、男女の別なく対応します。

DV防止法のちから

「保護命令」という効力を発揮できるところが、強いところ。
攻撃から、国が守ってくれるんですね。

保護命令を受理する際に受けている攻撃の種類は、
・物理的に身体を痛めつける
・殺すぞなどと生命の危険をにおわせる
…というようなものですね。

シェルターなどへの避難をすることもありますが、その際は扱いがとても厳格で、被害者の医療を担う関係者ですら明確に居場所がわからなかったりします。
職員さんたちの正義感には感心します。



DV防止法の変更ポイント

保護命令が、今回変わろうとしてるんですね。
上の条件に加えて、

が、保護できる対象になります。

これらは、生命というものには物理的な影響は無いので、今までは保護の対象にされていなかったのかもしれません。
ようやくこころの暴力からも保護が必要だと考えてもらえるようになりましま。



配偶者暴力支援センター

人の支援をしていると、少なからず暴力の話には出会います。
急な事態は迷わず警察ですが、暴力を見聞きした、相談したいなどの場合には「配偶者暴力支援センター」を探してみてください。

暴力を受けると、自分に非があるように感じることも多いですが、こころも体も、傷付いたときは迷わず相談してほしいなと思うのでした。


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ぱれぱれ