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【児童福祉法が変わる!】

2024年4月1日
児童福祉法の内容がマイナーチェンジするようです。

民間と協同して児童を支えるとか、計画を策定するなど内容が抽象的なものが多いのですが、具体的な施策も見つけたので、それを3つまとめてみます^^

厚生労働省 社会保障審議会障害者部会

参考資料
児童福祉法・こども家庭庁関連法の 状況について


児童福祉法改正3つのポイント

①妊産婦など対象の施策

困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する
厚生労働省原文のまま

児童は、突然「児童」になるわけではありませんよね。
母のお腹の中にいるときから児童生活のスタートに向けて準備が始まりますから、子どもを支える法律では、このように「母体」を護る内容が珍しくありません。

困難を抱える妊産婦というと…無職で家賃を払うのもギリギリであるなどの例でしょうか。
経済面、精神面、家族問題など、様々なケースが想定されそうですね。

子どもを健康的に産むための生活支援の事業が新しくつくられるようです。


②子ども対象の施策

障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする
厚生労働省原文のまま


現在の子どもの施設は、18歳までしか入所ができません。高校卒業まで。
それを過ぎると一人暮らしです。一人で生きながら、働いたり勉強したりします。
一般的な家庭で育った人には、なかなか見られないハナシですよね。
多くの人は定期的に実家に里帰りしたり、ちょっとシゴトに耐えられなくなったときに実家に身を寄せたりします。

30過ぎたってそういう生活は続くのに、18歳という自我の確立時期によりどころなく頑張りなさいという制度には、少し不安を覚えるハナシ。

それを思うと、年齢撤廃ではなく「いつでも帰れる場所づくり」の方が大切なのではないかとも思ったりします。
入所年齢が引き上がるのはもちろん良案ですが、巣立った子たちをどのようにフォローアップするのかということも考えられるとイイなと思うのです。


③司法介入

児童相談所が一時保護を開始する際に、 親権者等が同意した場合等を除き、 事前又は保護開始から7日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける
厚生労働省原文のまま

これが、今回の改正の目玉。
こちらにも詳細まとめましたので、是非^^

「一時保護」という、子どもの意思も保護者の同意も横に置いて強行できる保護制度があります。
子どもの命を守るための制度ですね。

今までは、児童相談所の監督下のもとで行われましたが、司法介入することで、一時保護の行為に法的バックアップをもらうことになりました。


施行日

2024年4月1日

子どもって、人間の長い歴史上『小さなオトナ』として扱われてきたんですよね。古代の人が残した壁画などには、大人と等身が全く同じ「子ども」が描かれています。
『オトナと違う構造を持った違う個体』と認知されるようになったのは、近代のお話。
児童虐待の法律ができたのは2000年ですし、世界的に子どもの権利を“条約化”したのは1989年とか。平成元年です。

まだまだ、子どもに対する意識は発展途上の我々、子どもの健やかな発達が実現するようオトナとしても考えていかなきゃいけない問題だと思うのでした。


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