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社会保険労務士法令 社労士試験勉強㊱2023年度試験の分析 社一

労一のところになぜか社会保険一般問題、いわゆる社一が出てきました。こういうこともあるのですね。社労士試験合格を目指すなら、満点くらい取らないといけなぃところですが…
A.社労士は出頭及び陳述に関する事務を受任しようとするとき、依頼しようとする者が請求しなかったときは、このものに対しあらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。→✘! 請求の有無に関係なくあらかじめ明示する義務がある。
B.他人の求めに応じ報酬を得て社労士ろうに規定する事務を業として行う社労士は、その業務に関する帳簿を備えこれに事件の名称依頼を受けた年月日、受けた報酬の額依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに帳簿閉鎖のときから1年間保存しないといけない→✘! 帳簿などの保存期間は、帳簿閉鎖のときから2年間!
C.社会保険労務士法人を設立するには、主たる事務所の所在地において設立の登記をし、当該法人の社員になろうとする社会保険労務士が定款を定めた上で厚労大臣の認可を受けなければならない→✘!社会保険労務士法人の設立に、厚労大臣の認可はは必要ない。
D.社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったとき、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人生じた損害の額と推定する→◯。本来は社会保険労務士法人の収入となるものを社員である社労士の収入にしてしまうこと。競業の禁止のこと。法25条-18-1
E.裁判所は社会保険労務士法人の解散及び精算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができ、この検査役の選任の裁判に不服のあるものは、選任に関する送達を受けた日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴することができる→✘! これはテキストに載っていませんでしたが、不服申し立てはできないと書いてあったので、✘と言うことだと思われる。
あやふやな問題もありましたが、D.が社員の競業禁止について知っていれば正解がわかるということでした。


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