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国民年金法 社労士試験の勉強72 2023年度試験問題の分析

とうとう試験問題最後の問題です。
正しいものの組み合わせを選ぶ問題なので、正解は2つです。
ア.20歳前傷病による障害基礎年金は受給権者の前年の所得がその者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて政令で定める額を超えるときはその年の10月から翌年の9月までその全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される→✘! 3分の1ではなく2分の1が正解なので選択肢から外す。ということは、解答のAとBは違う。
イ.障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については障害の程度が増進したことが明らかである場合としては厚生労働省令で定める場合を除き当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でないと行うことができない→◯。増進−改定請求→診査から1年。−経過した日後に改定。◯なので、選択肢はCかDが正解と予測できる。
ウ.65歳以上の場合異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後遺族厚生年金の受給権を取得した場合併給されることはない→✘! これは併給の調整の例外問題。併給はできるので✘となる。 イで正解の選択肢がCかDとなったので、ウの✘は正解には影響がない。
エ.配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったときでも当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない→◯。第2号被保険者になったことは失権事由に該当しないから受給権は消滅しない。エが◯なので、正解はCとなる。
オ.(正解はエとなりましたが一応見ます) 老齢基礎年金を受給しているものが令和5年6月26日に死亡した場合未支給年金を請求する者は死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年5月分と6月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお死亡日前の直近の年金支払日において当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないとする→✘! 事例。年金給付は2、4、6、8、10、12月の6期にそれぞれ前月分まで支払われる。支払日は原則15日で6月26日に亡くなっているから6月には4月、5月分の支給は受けている。ということは、未支給は6月分だけですね。なので✘でした。
最初の2つで解答がグッと絞れたので、割と早く解答にたどり着ける問題でした。いつもこれくらい早く解答にたどり着けると最後まで時間切れにならずに一回目を終わらせられらのですが…

以上で、2023年度の試験問題の分析は終了です。振り返ってみると、思ったら以上に基本問題が多いと実感しました。勉強を進めていると、基本問題はほとんど覚えていたと思っていましたが、実際受けてみると、焦りと少しの言葉の取り方と膨大な問題量にいつも圧倒され、時間が足りなくなって、焦ってしまうことが続いているので、一目で数字やキーワードを見つけ、紛らわしい言葉に惑わされず、この規定はこれが正しいとか目的はこの文言が大事だとか即座に正解を見極められるように記憶を確実にしたいと思います。
2023年度の問題がそのまま2024年に出されることは稀だと思いますが、よく出る問題は、過去何回も出てきているので、本当に必要な文言や目的、規定などは試験までには空で言えるようになる必要があると思います。
残りあと4ヶ月。何回繰り返せるかわかりませんが、7月後半には、80%くらいは自信をもって問題に向かえるようになっていたいと思います。

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