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遺族厚生年金 社労士試験勉強57 2023年度試験問題の分析

厚生年金保険法も半分まできました。問5は、よく出てくる遺族厚生年金からの問題でした。
A.夫の死亡による遺族厚生年金を受給している者が死亡した夫の血族との姻族関係を終了させる届出をした場合でも遺族厚生年金の受給権は失権しない→◯。遺族厚生年金にはこういう失権事由はないから失権しない。
B.夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給権を選択すれば夫の死亡当時夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる→✘! 配偶者が選択替えをしたら子に遺族厚生年金の受給権はうつらない。妻の支給が停止したら子の支給も停止。
C.船舶が行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3ヶ月間わからない場合、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については当該船舶が行方不明になった日にその者は死亡したものと推定される→◯。3ヶ月わからないときは行方不明になった日。
D.配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することとなったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない→◯。父子家庭の父が死亡→子が遺族厚生年金の受給権を取得→父の元の配偶者である母と同居という状況で、生計を同じくする父又は母があることを理由に支給が停止されるのは遺族基礎年金の場合!遺族厚生年金は支給停止されない!
E.被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年年収が年額800万であった者は、定期昇給によって近い将来に収入が850万円を超えることが見込まれる場合であってもその被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる→◯。年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者は生計維持していた者とはならない。この場合前年収入は850万未満だから将来850万円を超えそうであっても生計維持されていた者となる!
配偶者と子の支給停止とか受給とか生計維持とかは、整理して覚えたほうが良いです。どういうときにもらえてどういう状況になったらもらえなくなるかとかは表にするとスッキリすると思います。

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