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2024年度社労士試験勉強 年金を制したい

2023年度の試験問題の分析も終わり、しばらく国民年金と厚生年金のテキストの基礎的なところと発展、参考と書かれている、テキストの端の部分を主に勉強しています。昨年の試験内容を分析していると、ほとんどが基礎問題で、あとは発展、参考のところから出ていたことがわかったので、基礎問題は、復習として再確認し、今まで少し飛ばしてきた発展問題などをしっかり勉強し頭に入れようとしています。
本当に重要なのかどうかはわからなかったのですが、試験に出るなら、やはり大事なところのはずなので、確実に覚えていこうと思い取り組んでいます。
今取り組んているのは加給年金と加算。
私なりにまとめ
   子         配偶者
老齢厚生加給年金    65歳まで 
    ↓      
胎児の子出生時のみ  

遺族基礎      遺族基礎加算        
  ↓       子のある配偶者のみ
18歳年度末3月末
20歳(障害等級者)まで
障害基礎加算    障害基礎加算なし
  ↓
権利取得後に子を有しても
翌月から加算(子のみ)

障害厚生加算       配偶者のみ
  なし      権利取得後翌月加算 
遺族厚生加算
  なし
特別加算
  なし
加算は基礎のとき
加給年金は厚生年金のときに使う。
基本的なこと過ぎるが、よく混同していたので、まとめに載せました。
遺族年金のまとめ。
遺族の年金の種類と範囲
遺族基礎年金 配偶者・子
寡婦年金   妻
遺族厚生年金 配偶者・子・父母・孫・祖     
父母 
いずれも生計維持要件、一定の者には年齢・障害要件あり
遺族の範囲と年齢要件・障害要件
遺族基礎年金
   配偶者 なし
   子   18歳年度末まで。障害等級1・2級の障害状態なら20歳未満。現に婚姻していない
遺族厚生年金  
   妻  なし
   子・孫 18歳年度末まで。障害等級1・2級の障害状態にあれば20歳未満。現に婚姻していない。
   夫・父母・祖父母 死亡当時55歳以上(支給開始は60歳以上)
寡婦年金
   妻   死亡当時65歳未満(支給開始は60歳以上)
死亡一時金  配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹  
遺族基礎年金の遺族範囲は、【配偶者と子】
寡婦年金は、【妻】限定
遺族厚生年金は、直系家族対象なので、兄弟姉妹は範囲外
国民年金には年金と、一時金として死亡一時金あり。その遺族は、(生計を同じく)していた【配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹】
遺族年金は、あると残された遺族にとってはとても頼りになるものなので、もらえる範囲と要件は確実に覚えたほうが良いです。

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